保安林について(伐採・形質の変更等)
潮害防備保安林(仲泊区) 保健保安林(県民の森・安富祖区)
保安林について
保安林制度は、水源の保護、土砂災害等への防備、生活環境の保全など公共の目的を達成するために、立木の伐採や土地の形質変更を規制することにより、森林の働きが失われないよう管理するために設けられています。恩納村においては、村の森林面積の約4分の1にあたる751ヘクタールを保安林が占めており、その面積の約47%が「水源涵養保安林」で、雨水を貯えることで河川への流量調節を安定化させ、洪水・渇水を緩和する役割を果たしています。
その次に約20%の面積を占めているのが「保健保安林」で、森林レクレーションの場として生活にゆとりを与え、ほこりやばい煙をろ過することにより空気を浄化し、公衆保健・衛生に貢献する役割を果たしており、主に安富祖区の「県民の森」の区域が指定されています。
保安林の種類別の指定目的 (林野庁) (外部ページへリンク)
保安林における制限
下記の行為を行うためには、沖縄県知事の許可が必要です。
1 立木(生きている木)の伐採
2 土地の形質の変更(立木の損傷や土地の開墾等)
保安林内作業行為・伐採許可申請 関係資料(沖縄県森林整備保全課) (外部ページへリンク)
<許可申請提出先>
沖縄県北部農林水産振興センター 森林整備保全課
〒905-0015 沖縄県名護市大南1-13-11 沖縄県北部合同庁舎2階
電話番号:0980-52-2832
また、土地の所有者が恩納村となっている保安林内において、立木の損傷等の形質変更作業や、植栽を行う場合には、土地所有者である恩納村の同意が必要となりますので、下記の書類を恩納村農林水産課 農林係へ提出し、恩納村の同意を得た後に沖縄県へ許可申請を行ってください。
1 保安林の形質を変更する場合(立木や枝の損傷・開墾等)
(1) 保安林形質変更同意願書(形質変更の場合・PDF)
保安林形質変更同意願書(形質変更の場合・ワード)
(2) 作業箇所の区域及び面積が分かる図面(任意様式)
2 保安林内に植栽をする場合
(1) 保安林内植栽同意願書(保安林内に植栽をする場合・PDF)
保安林内植栽同意願書(保安林内に植栽をする場合・ワード)
(2) 作業箇所の区域及び面積が分かる図面(任意様式)
保安林区域の確認について
保安林区域について、おおまかな区域は沖縄県の以下のホームページで確認できます。沖縄県地図情報システム(沖縄県) (外部ページにリンク)
【土地利用・まちづくり】→【土地利用規制現況図】→【森林関係】→【保安林】にてご確認ください。
より詳細に確認したい場合には、下記機関窓口に備付けの森林計画図で確認することができますので、必要に応じてお問い合わせください。
(1) 恩納村農林水産課 農林係 (電話番号 098-966-1202)
(2) 沖縄県北部農林水産振興センター 森林整備保全課 (電話番号 0980-52-2832)
沖縄県知事の許可を得ずに保安林を伐採・形質を変更した場合は
無許可・無届で立木の伐採・形質の変更を行ったり、許可の条件に反して中止命令・復旧命令等の監督処分に従わない場合は、森林法の規定により、懲役又は罰金といった罰則が適用される場合があります。● 立木伐採に係る違反(森林法第34条第1項に違反)・・150万円以下の罰金
● 土地の形質の変更等に係る違反(森林法第34条第2項に違反)・・3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
関連情報
保安林制度 (林野庁) (外部ページへリンク)
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