1. 伐採及び伐採後の造林の届出について

伐採及び伐採後の造林の届出について

森林を伐採する場合には伐採届の提出が必要です。

 森林が持っている多面的な機能を発揮するために、村内の森林資源に係る伐採行為の実態を把握し、伐採後の更新を確実に行うことを目的として、保安林を除く森林の立木を伐採する場合には、森林法第10条の8及び第10条の9の規定により、伐採しようとする90日から30日前までに「伐採届」を村へ提出しなければなりません。詳しくは、以下の資料をご確認ください。
 森林の立木を伐採するときには届け出が必要です。

 (平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降に、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方については、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。)

● 伐採本数・面積・伐採目的は関係ありません。
● 私有地の森林であっても、届出が必要です。
● 合計して0.3ヘクタールを超える森林の伐採については、別途沖縄県県土保全条例に係る許可手続き
  が必要です。詳しくは、沖縄県企画部土地対策課へ直接お問い合わせください。(電話番号 098-866-2040)
  沖縄県県土保全条例に基づく開発許可申請等について(沖縄県企画部土地対策課) (外部ページへリンク)
● 合計して1ヘクタールを超える森林の伐採については、上記の沖縄県県土保全条例に係る
 許可申請手続きと併せて別途沖縄県への許可申請手続きが必要です。詳細は下記のページをご覧ください。
  林地開発許可申請 関係資料 (沖縄県森林整備保全課) (外部ページへリンク)
● 保安林の伐採については、別途沖縄県への許可申請手続きが必要です。詳細は下記のページをご覧ください。
  保安林内作業行為・伐採許可申請 関係資料 (沖縄県森林整備保全課) (外部ページへリンク)
● 本村における海岸線の大部分は、自然公園法により「沖縄海岸国定公園」に指定されています。
  当該地域で立木の伐採を行う場合には、森林法の規定による伐採届とは別途で、沖縄県への許可申請手続きが必要となります。
 詳しくは、沖縄県環境部自然保護課へ直接お問い合わせください。(電話番号098-866-2243)
 沖縄海岸国定公園(沖縄県自然保護課) (外部ページへリンク)
 

対象となる森林

 森林法第5条の規定により、沖縄県の定める地域森林計画の対象となっている森林(計画森林)。
 
※私有地であっても、計画森林区域に該当する場合は届け出が必要となりますのでご注意ください。

 計画森林区域について、おおまかな区域は沖縄県の以下のホームページで確認できます。
沖縄県地図情報システム(沖縄県)  (外部ページにリンク)
【土地利用・まちづくり】→【土地利用規制現況図】→【森林関係】→【森林地域】にてご確認ください。

より詳細に確認したい場合には、下記機関窓口に備付けの森林計画図で確認することができますので、必要に応じてお問い合わせください。
 (1) 恩納村農林水産課 農林係 (電話番号 098-966-1202)
 (2) 沖縄県北部農林水産振興センター 森林整備保全課 (電話番号 0980-52-2832)
   
 ただし、以下の場合には当該届出ではなく、別の許可申請が必要となりますので、直接沖縄県北部農林水産振興センター 森林整備保全課へお問い合わせください。
 (1) 保安林及び保安施設地区での伐採
 (2) 1ヘクタールを超える森林の伐採・転用
 

届出が必要となる人

 (1) 森林所有者自らが伐採をする場合や、業者等に伐採を請け負わせた場合・・森林所有者
 (2) 森林所有者から立木を買受け、買受者自らが伐採する場合・・森林所有者及び買受者の連名
 

提出期間

1 伐採及び伐採後の造林の届出・・伐採を始める90日前から30日前まで
2 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告・・造林(森林以外の用途に転用の場合は伐採)を完了した日から30日以内
 

提出書類

1 伐採及び伐採後の造林の届出
 (1) 伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書・PDF)
    伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書・ワード)
    伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書・記載要領)
 (2) 伐採箇所の区域及び面積が分かる図面(任意様式)
 (3) 同意書又は委任状(届出者と森林所有者が異なる場合・任意様式)

2 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告について
 (1)  伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(PDF)
           伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(ワード)
           伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記載要領) 
 (2) 同意書又は委任状(届出者と森林所有者が異なる場合・任意様式)
 

伐採届を提出しない場合は

 伐採届の提出をせずに伐採を行い、中止命令や造林命令に従わない場合には、森林法第208条の規定により、100万円以下の罰金が科される場合があります。
 

関連情報

伐採および伐採後の造林の届出等の制度(林野庁) (外部ページへリンク)
伐採届の提出について(沖縄県) (外部ページへリンク)
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このページは農林水産課が担当しています。

〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地
TEL:098-966-1202  

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