森林の土地の所有者届出制度について
概要
森林法の規定により、新たに森林(沖縄県が定める地域森林計画の対象となっている森林)の土地の所有者となった方は、その森林の土地が所在する市町村長へ事後の届出が必要となります。詳しくは、以下の資料をご覧ください。
森林の土地の所有者届出制度の概要
届出の対象者
売買契約や相続、贈与、法人の合併等により、森林の土地を新たに取得した方。(個人・法人を問いません。)
● 面積の基準はありませんので、面積が小さい場合でも届出の対象となります。
届出の期間
所有者となった日から90日以内。● 相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出を行う
必要があります。
提出書類
(1) 森林の土地の所有者届(PDF)森林の土地の所有者届(ワード)
森林の土地の所有者届(記載例)
(2) 当該森林の土地の位置図(任意様式)
(3) 当該土地の登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写し等権利を取得したことが
分かる書類(写し可)
森林の土地の所有者届を提出しない場合は
届出をしなかったり、虚偽の届出をしたときは、森林法第214条の規定により、30万円以下の過料が科される場合があります。関連情報
森林の土地の所有者届出制度(林野庁) (外部ページへリンク)
森林の土地の所有者届出制度(沖縄県) (外部ページへリンク)
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