1. 陳情の取り扱いについて

陳情の取り扱いについて

陳情の取り扱いについて、議会運営委員会で付託するか、配布にとどめるか審査し、付託する場合は所管の委員会へそれぞれ議長が付託します。

なお、過去5カ年以内に陳情採択、意見書・決議書可決済みの陳情等は、全議員に配布するだけに止めます。
また、陳情審査の受付期限は定例会開会前に開かれる議会運営委員会の前日となります。その日が土・日・祝日の場合は前倒しとなります。それ以降に提出されたものについては次の定例会での審査となります。
 

【例】9月定例会前の議会運営委員会が8月28日に開かれる場合、その前日の8月27日までに提出されたものを審査します。それ以降に提出されたものについては12月定例会での審査となります。

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