議会のしくみ
村議会の役割
私たちの住んでいる恩納村を、豊かで明るく住みよいむらにするためには、みんなで話し合い、それを実行して行かなければなりません。しかし、村民みんなが一カ所に集まって話し合うわけにはいきません。そこで、私たちみんなの代表として、選挙により議員を選んで、村民全体の幸せのために、どんな仕事をしたらよいかを、私たちに代わって考えたり、決めてもらうことになります。
このようなところが村議会で、村の議決機関または意思決定機関といいます。一方、村議会で決定したことを実行していくのが、村長、教育委員会などで、これを執行機関といいます。
村議会のしくみ
議 員
議員は、満18歳以上の村民の選挙によって選ばれます。村議会議員の被選挙権は満25歳以上であり、その任期は4年となっています。恩納村の議員定数は、条例で16人です。議長と副議長
議長と副議長は、議員の中から選ばれます。議長は、議会を代表し、議場の秩序を守ること、会議を進めること、議会の事務を取りまとめること等の仕事をします。副議長は、議長を助け、議長が欠けたときや不在のとき議長の代わりに仕事をします。定例会と臨時会
村議会は、定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があります。議会の招集は村長が行い、会期や議会の運営方法などは、議会で決めます。議会の招集と会期
- 定例会 年4回(3月、6月、9月、12月)に招集されます。
- 臨時会 村長が必要と認めたとき、または、議長または議員定数の4分の1以上の議員から会議に付議すべき事件を示して、招集の請求があったとき招集されます。
- 会 期 招集日の前に議会運営委員会を開いて協議し、会期の初めに議会の議決で決定します。
本会議
本会議は、議員全員で、議案などを審議し、議会の最終意思を決定するために開かれる会議です。委員会
議会等を専門的、効率的に審査するため、常任委員会が設置されています。ただし審議する議案の内容によっては特別委員会を設置する場合もあります。また、議会の運営が円滑に行われるように議事の進め方等を協議する議会運営委員会が設置されます。
村議会には、4つの常任委員会が設置されています。
総務財政文教委員会 経済建設民生委員会 基地問題対策委員会 議会広報委員会
村議会の権限
村議会には、村民の代表として十分な活動ができるように、議決権、調査権、監査の請求権等の多くの権限が与えられています。これらの権限に基づいて、次のようなことをしています。議 決
条例の制定、改廃や予算を定めたり決算を認定したり、重要な契約の締結、財産の取得処分等の決定をします。また、村長が、副村長、監査委員等を選任する際に同意を得ます。村の仕事の検査・監査・調査
村政が、村民の期待どおりに適正に行われているかを調べるために村の事務の検査をしたり、監査委員に監査を求めたり、調査をします意見書の提出
村の公益に関する事項について、国や県などの関係機関に意見書を提出します。請願・陳情の審議
村民から出される請願・陳情を審議し、議会として採択・不採択等の意思決定をします。本会議(定例会と臨時会)
全議員で構成する議会の会議を本会議といいます。議会には定例会と臨時会があり、いずれも村長が招集します。
定例会は3月、6月、9月及び12月の年4回開かれ、村政の運営方針、予算、条例など重要な事項を審議します。
臨時会は、必要がある場合に審議事項を決めて開かれます。
審議の流れ(定例会の場合)
招集→本会議→委員会→本会議※定例会の招集前に議会運営委員会を開き、会期日程、議事日程など本会議を円滑に進めるための協議を行います。
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)