自動はかりを使用している方へ
自動捕捉式はかり
令和8年度(2026年度)上半期中の早期受検について
⚠️ 令和8年度中に検定に合格できない場合は、取引又は証明における計量に使用することができなくなります。
自動重量選別機・計量値付け機・質量ラベル貼付機(目量10mg以上、目盛標識100以上、ひょう量5kg以下)を使用している事業者の皆様へお知らせします。
令和9年4月から自動捕捉式はかりの使用制限(検定義務化)が始まります。「取引・証明」に使用するためには計量法第16条の規定により検定に合格する必要があります。
既に使用中の機器の受検期限(令和9年3月末)が迫っているため、令和8年度下半期は受検申請が集中し、希望するスケジュールで受検できないおそれがあります。できる限り令和8年度上半期中に、指定検定機関での受検をお願いします。
問い合わせ先
沖縄県 生活福祉部 計量検定所
〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町新川272-5
電話:098-889-2775 / FAX:098-889-1981
〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町新川272-5
電話:098-889-2775 / FAX:098-889-1981
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