先端設備等導入計画の申請について
「先端設備等導入計画」の申請についてご案内します。
「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法(R3年 生産性向上特別措置法より変更)」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することでがきます。
「中小企業等経営強化法による支援」については、下記のページをご覧ください。(中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
村に対し「先端設備等導入計画」を提出し、認定された事業所は、下記の支援措置が受けられます。
1.税制措置・・・認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置(3年間、新規取得した設備に係る固定資産税の課税標準がゼロに軽減されます。)を受けることができます。
2.金融支援・・・民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。
恩納村の導入促進基本計画ついては、下記の導入促進基本計画(クリック)でご確認できます。
恩納村「導入促進基本計画」(下記の1から4が計画の変遷)
1.平成30年6月25日、国から「導入促進基本計画」の同意(生産性向上特別措置法)。
2.生産性向上特別措置法の廃止、令和3年6月16日に改正された中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画の変更について
令和3年7月16日付国から同意を受けています。
3.令和5年3月15日付 計画変更の同意について国へ協議→令和5年3月28日付国同意(国同意した日から令和5年3月31日までとする)
4.令和5年3月15日付 導入促進計画の同意について国へ協議→令和5年4月1日付国同意(計画期間:R5.4.1からR7.3.31までとする)
上記の支援措置を受けるには、恩納村に対し「先端設備等導入計画」を提出し、認定されることが必要です。
「先端設備等導入計画」の作成方法、申請手順、必要書類等に関しては、下記「策定の手引き」をご覧になり、村商工観光課、または恩納村商工会にお問い合わせください。なお、下記のページにも詳細な説明があり、申請様式等がありますので、必ずご覧ください。
先端設備等導入計画策定の手引きや様式については、下記の中小企業庁のページをご確認ください。
中小企業庁 経営サポート 「先端設備等導入制度による支援」: http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
計画策定の手引きは1.概要資料等 1-1概要資料等 中央
様式は4.先端設備等導入計画について 4-2先端設備等導入計画等の様式
「先端設備等導入計画」とは
「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法(R3年 生産性向上特別措置法より変更)」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することでがきます。
「中小企業等経営強化法による支援」については、下記のページをご覧ください。(中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
恩納村は国から「導入促進基本計画」の同意を受けました!
村に対し「先端設備等導入計画」を提出し、認定された事業所は、下記の支援措置が受けられます。
1.税制措置・・・認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置(3年間、新規取得した設備に係る固定資産税の課税標準がゼロに軽減されます。)を受けることができます。
2.金融支援・・・民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。
恩納村の導入促進基本計画ついては、下記の導入促進基本計画(クリック)でご確認できます。
恩納村「導入促進基本計画」(下記の1から4が計画の変遷)
1.平成30年6月25日、国から「導入促進基本計画」の同意(生産性向上特別措置法)。
2.生産性向上特別措置法の廃止、令和3年6月16日に改正された中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画の変更について
令和3年7月16日付国から同意を受けています。
3.令和5年3月15日付 計画変更の同意について国へ協議→令和5年3月28日付国同意(国同意した日から令和5年3月31日までとする)
4.令和5年3月15日付 導入促進計画の同意について国へ協議→令和5年4月1日付国同意(計画期間:R5.4.1からR7.3.31までとする)
中小企業等経営強化法における支援措置を受けるには・・・
上記の支援措置を受けるには、恩納村に対し「先端設備等導入計画」を提出し、認定されることが必要です。
「先端設備等導入計画」の作成方法、申請手順、必要書類等に関しては、下記「策定の手引き」をご覧になり、村商工観光課、または恩納村商工会にお問い合わせください。なお、下記のページにも詳細な説明があり、申請様式等がありますので、必ずご覧ください。
先端設備等導入計画策定の手引きや様式については、下記の中小企業庁のページをご確認ください。
中小企業庁 経営サポート 「先端設備等導入制度による支援」: http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
計画策定の手引きは1.概要資料等 1-1概要資料等 中央
様式は4.先端設備等導入計画について 4-2先端設備等導入計画等の様式
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