「フリーランス・事業者間取引適正化等法」について
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和5年5月12日に公布され、
令和6年11月1日に施行されます。
この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、
・フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
・フリーランスの方の就業環境の整備
を図ることを目的としています。
個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、
・業務委託をした際の取引条件の明示
・給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払
・ハラスメント対策のための体制整備 等
が義務付けられます。
リーフレット(フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!)
詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)
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