沖縄県融資制度のご案内
沖縄県融資制度のご案内
沖縄県内で1年以上事業を営む中小企業者、協同組合等をはじめ、これから創業したい方などを対象として、県と金融機関が協調し、かつ原則として沖縄県信用保証協会の保証を付与して上で、事業に必要な融資を行う制度です。一部の資金は商工会、商工会議所又は沖縄県産業振興公社等へあっせん申込が必要ですが、基本的には一般的な金融機関借入と流れは同じで、金融機関に融資申込を行うこととなります。
沖縄県融資制度の詳細については、沖縄県商工労働部中小企業支援課の「県の融資制度」ページをご覧ください。
県融資制度の各種情報や一部必要書類・様式も上記リンクからダウンロード可能です。
中小企業セーフティネット資金
融資対象4:災害被害対応のための貸付
融資対象:知事が認定する災害により被害を受けたもの現在、以下の事象が認定対象です。
●新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業者に対する支援等について 詳細はこちら(県HPへリンク)
※上記新型コロナウイルス感染症関連の取扱については、令和3年3月31日までに保証申込を受け付けたもので、かつ、令和3年5月31日までに融資実行されたものまでとなります。取扱期間の終了間際に融資対象としての認定を受けた場合、保証協会への保証申込が間に合わない可能性がありますので、御留意ください。
●CSF(豚コレラ)で影響を受けた事業者に対する支援等について 詳細はこちら(県HPへリンク)
●首里城火災で影響を受けた事業者に対する支援等について 詳細はこちら(県HPへリンク)
融資対象4:災害等被害対応貸付融資対象認定申請書
認定申請書:「中小企業セーフティネット資金(災害等被害対応貸付)融資対象認定申請書」はこちらから
上記認定申請書をダウンロードし、記入したうえで、村長又は村商工会長の認定を受けてください。
※中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)、中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)、中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)の認定申請に関する詳細及び書類はこちらでご確認ください。
中小企業セーフティネット資金(融資対象4) 金融機関において受付時必要書類
【個人の場合】①-(エ)市町村長の罹災証明書又は商工会会長若しくは商工会議所会頭の融資対象認定書(融資対象4の場合)
②事業税納税証明書(事業税の納期が到来していない時は県民税及び市町村民税納税証明書)
③原則として、最近3年間の受付印のある確定申告書の写し
④印鑑証明書
⑤許認可証の写し(許認可業種の場合)
⑥個人情報の提供に関する同意書
(要保証人と判断された場合)
・印鑑証明書
・個人情報の提供に関する同意書
※上記以外に金融機関、保証協会が必要と認める書類
【法人、協同組合等の場合】
①-(エ)市町村長の罹災証明書又は商工会会長若しくは商工会議所会頭の融資対認定書(融資対象4の場合)
②事業税納税証明書(事業税の納期が到来していない時は県民税及び市町村民税納税証明書)
③原則として、最近3年間の決算書
④定款及び商業登記簿謄本又は登記事項証明書(履歴事項証明書)
⑤印鑑証明書
⑥許認可証の写し(許認可業種の場合)
(要保証人と判断された場合)
・印鑑証明書
・個人情報の提供に関する同意書
※上記以外に金融機関、保証協会が必要と認める書類
融資対象認定申請書以外の様式は 沖縄県のHP からダウンロードできます。
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