特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当とは
20歳未満の身体や精神に障害がある児童を養育する父母または養育者に対し、児童福祉の増進を図ることを目的とし支給される手当です。受給資格者
20歳未満で、法令に定める程度の障害の状態にある児童を養育する父母または養育者。ただし、次の場合を除く1. 対象児童が日本国内に住所を有しないとき
2. 対象児童が当該福祉施設に入所しているとき
3. 対象児童が児童福祉施設に入所しているとき
4. 受給者が日本国内に住所を有しないとき
手当を受給するには
手当を受給するには、県知事の認定が必要です。役場へ必要書類を提出し、県の審査を経て認定を受けることになります。認定された場合、手当は認定請求した日の翌月分から支給されます。申請前に役場窓口でご相談ください。
手当の支払いについて
手当の支払い時期は、4月11日、8月11日、11月11日(各月とも11日が土・日・祝祭日の場合は、その前日)の年3回で、支払い月の前月までの分(通常4ヶ月分)が、受給者の指定した口座へ振り込まれます。手当の額
1級該当の児童1人につき | 2級該当の児童1人につき |
月額 55,350 | 月額 36,860 |
所得制限限度額
手当を受ける人の前年の所得が下記の限度額以上である場合にはその年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。扶養親族の数 | 受給者 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
6人以上一人増毎 | 上記金額に380,000円加算 | 上記金額に213,000円加算 |
上記所得制限限度額表には次の加算があります。
- 1. 受給者本人
- 老人控除対象者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族(19歳以上23歳未満の者)及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は25万円/人
- 2. 配偶者、扶養義務者
- 老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)
実際の所得の計算方法
「地方税における課税台帳の所得額」-「諸控除額」=「特別児童扶養手当の所得額」
社会保険料相当額 | 一律 80,000円 |
---|---|
寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
寡婦(夫)控除の特例 | 350,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除 医療費控除等 |
課税台帳における控除額 |
手当を受けている方の届出
所得状況届
所得状況届は受給者等の前年の所得状況と、8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当の支給を受けられなくなりますので、必ず提出して下さい。
なお、所得状況届が提出されず2年を経過しますと時効となり受給権を失いますので、ご注意下さい。
障害認定請求書
対象児童の障害の状態が手当に該当するか確認するための届出です。「障害認定通知書」の通知の中に示されている障害の状態の診断書を期限までに提出しなければなりません。
提出がないと所得状況届が提出されていても、期限から遅れた月分の手当が支払われなくなりますのでご注意下さい。
- ●身体障害者手帳(内部障害を除く)、療育手帳A1又はA2の交付を受けている方は、診断書を省略できる場合がありますので、事前に担当者へ確認してください。
- ●対象児童が法に定める障害の状態に該当しなくなった場合、または障害の程度が軽減された場合は、診断書の日付により資格喪失または額の改定を行います。これにより、手当の過払いが生じたときには、手当を返還していただくことになります。
資格喪失届
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。- 1. 対象児童を監護・養育しなくなったとき
- 2. 対象児童が児童福祉施設等に入ったとき
- 3. 対象児童が障害を事由とする公的年金を受けることが出来るとき
- 4. 対象児童が法に定める障がいの状態に該当しなくなったとき
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