補装具費の支給について
補装具費の支給
身体の障害を補うため、障害に応じ補装具の交付及び、修理ができます。
原則1割が自己負担になり、世帯の所得に応じて、自己負担限度額が設定される場合があります。
(例:車イス、補聴器、装具、座位保持装置、義足、義手、義眼、歩行器、その他)
手続き
1.相談(福祉課窓口、電話等で本人、保護者または親族及び関係者等による相談)↓
2.申請書提出(見積書、医師の意見書、処方箋等、身体障害者手帳)
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3.判定(沖縄県身体障害者更生相談所にて直接判定、または書類判定)
※判定等に関しては1~2か月ほどかかります。
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4.負担金確認
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5.決定通知書、補装具費支給券等の送付
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6.物品受け取り
※物品や障がいの状況によっては、沖縄県身体障害者更生相談所へ適合判定に行っていただくことになります。
【問い合わせ先】
恩納村役場 福祉課 地域福祉係 ℡ 098-966-1207
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