障害福祉サービス

障がい福祉に関するサービス

障がい者自立支援サービス

障がいのある人が住み慣れた地域社会の中で自立して在宅生活が送れるよう支援します。
介護給費・訓練等給付費等申請を行い、「障害福祉サービス受給者証」の交付を受け、指定支援事業者と利用契約を
締結して、様々な障害福祉サービスを利用することができます。
 

障害福祉サービスの内容

申請は、次のサービスの種類を申請書に明示して行います。
サービスの種類 内容 備考
介護給付費
 
 居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 身体介護・家事援助
通院等介助
通院等乗降介助
 重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排泄、
食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
 
 同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、外出時に同行し、
移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等を行います。
 
 行動援護 知的障がいにより行動するときに常時介護を要する人に、危険回避のため
必要な支援、外出支援を行います。
 
 療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、
看護、介護及び日常生活の世話を行います。
 
 生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、
創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
 
 短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気等の場合に、短期間の宿泊を伴う施設入所で、入浴、
排泄、食事の介護等を行います。
 
 重度障害者等
 包括支援
介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護等を複数のサービスを包括的に
行います。
他の障害福祉サービスとの併給不可
 施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日に入浴、排泄、食事の介護等を行います。 障害者支援施設での夜間ケア等
訓練等給付費  自立訓練
(機能訓練)
(生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるように一定期間、身体機能又は生活
能力の
向上のために必要な訓練を行います。
 
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の
向上に必要な訓練を供与します。
 
就労継続支援 一般企業等への就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の
向上に必要な訓練を供与します。
A型…雇用型
B型…非雇用型
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日に、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。  
就労定着支援
(平成30年4月から)
一般就労へ移行した障がいのある人が、就労にともなう環境変化による生活面
の課題に対応できるように企業や自宅への訪問、来所により必要な支援をします。
 
自立生活援助
(平成30年4月から)
施設を利用していた障がいのある人がひとり暮らしをはじめたときに、生活や
健康、近所づきあいなどに問題がないか、訪問して必要な助言などの支援をします。
 
 

児童福祉法による障害児通所支援

障がいのある児童が身近な地域で適切な支援を受けられます。また、年齢や障がい特性に応じた専門的な支援をします。障害児通所給付費等支給申請を行い、「通所受給者証」の交付を受け、指定支援事業者と利用契約を締結して、児童発達支援や放課後等デイサービス等を利用することができます。

 

障害児通所支援の内容

申請は、次のサービスの種類を申請書に明示して行います。
サービスの種類 内容 備考
障害児通所支援 児童発達支援 様々な障がいがあっても身近な地域で適切な支援が受けられます。身近な療育の
場を提供します。
就学前児童対象
医療型児童発達支援 児童発達支援および治療の提供を行います。  
放課後等デイサービス 学校通学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活
能力向上のための訓練等を継続的に提供します。
 
保育所等訪問支援 保育所等を現在利用中の障がい児、又は今後利用する予定の障がい児に、保育所等
における集団生活の適応のための専門的な支援を行います。
 
居宅訪問型児童発達支援
(平成30年4月から)
重度の障がいなどで通所での支援の利用が困難な障がいのある児童に対して、居宅
訪問して発達支援をします。
 
 

対象者

●障害者:身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病等対象者(※障者総合支援法に定める対象疾病に該当であること)に該当する方です。※身体障がい者を除き、障害者手帳を有することは必須ではありません。詳細は、恩納村役場 福祉課 地域福祉係までご連絡ください。


●障害児:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている児童、および児童発達支援の必要性が認められる児童

 

手続方法

  1. (1) 相談
    サービスを希望するには、村(福祉課)または、相談支援事業者に相談します。相談支援事業者とは、県の指定を受けた事業者のことで、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援、サービス利用計画の作成、サービス事業者との連携調整などを行います。

  2. (2) 申請・調査
    サービスが必要な人は、福祉課に支給の申請を行います。続いて、現行の生活や障害の状況についての調査(アセスメント)が行われます。また、申請時には、利用者負担額の上限区分を認定するため、所得の申告が必要となります。

  3. (3) 審査・判定
    調査結果をもとに村で審査・判定が行われどの位サービスが必要な状態なのか(障害程度区分)が決められます。※経過措置として、当面は、障害児(18歳未満の障害者)については、支援費制度と同様の審査・判定を継続します。

  4. (4) 認定・通知
    障害程度区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まり通知され、村から受給者証が交付されます。

  5. (5) サービス利用計画の作成
    必要に応じて相談支援事業者と、サービス利用計画を立てます。作成費は無料。

  6. (6) サービスの利用
    サービスの利用を開始します。

  7. サービス利用にかかる費用
  8. 利用者の方は、原則として利用したサービスにかかる費用の1割をお支払いいただくこととなります。ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くならないようになっています。残りの9割は、市町村と県、国が負担するしくみです。






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費用負担

定率負担(応益負担)として利用サービス費用のと食事費等の実費負担があります。定率負担部分は、利用者の課税状況に応じて負担上限月額が決定され、その月に利用したサービスが一定量を超えるとそれ以上の負担が生じません。

障害福祉サービスと障害児通所支援の利用者負担(負担上限月額)

所得区分 負担上限月額 所得区分の認定方法
利用者が 18歳以上 生活保護 0円 生活保護受給世帯
低所得 0円 利用者本人及び配偶者が共に市町村民税非課税である場合
一般1 9,300円 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)

 ※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者を除く
一般2 37,200円 上記以外
利用者が 18歳未満 生活保護 0円 生活保護受給世帯
低所得 0円 市町村民税非課税世帯に属する者である場合
一般1 4,600円 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)  通所施設、ホームヘルプ利用の場合
9,300円 入所施設利用の場合
一般2 37,200円 上記以外

 

指定障害福祉サービス事業所

村内の指定障害福祉サービス事業所は下記のとおりです。
令和3年4月1日現在
事業所名 住所・連絡先 サービス種類
社会福祉法人 恩陽会
沖縄障害者福祉工場
山田1548番地1
965-5902
就労継続支援(A型)
社会福祉法人 松原福祉会
グループホーム 希望が丘
名嘉真1955番地11F
967-8501
共同生活援助
社会福祉法人 松原福祉会
障がい者支援施設 安住の郷
字安富祖771番地4
967-7007
生活介護
施設入所支援
短期入所
社会福祉法人 松原福祉会
障がい者就労支援事業所 希望が丘
名嘉真1955番地11F
967-8501
就労移行支援(一般型)
就労継続支援(B型)
社会福祉法人恩納村社会福祉協議会
恩納村社会福祉協議会指定障害福祉サービス事業所
恩納6302番地 恩納村総合保健福祉センター内
966-1193
居宅介護
重度訪問介護
同行援護
障害児相談支援
計画相談支援
特定非営利活動法人 ぺあ・さぽーと
相談支援事業所ぺあ・さぽーと
恩納3473番地1 サンフラワー102
080-6499-9935
計画相談支援
障害児相談支援
株式会社おきさぽ
就労継続支援B型名嘉真事業所 おきさぽ
沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2386 A棟
098-911-1938
就労継続支援A型 
就労継続支援B型
特定非営利活動法人 大夢
児童デイサービス ぷちたいむdeuxおんな
沖縄県国頭郡恩納村恩納419-3
098-966-2730
児童発達支援
放課後等デイサービス
 
お問い合わせ

恩納村役場 福祉課 地域福祉係
〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地
TEL098-966-1207

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このページは福祉課が担当しています。

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TEL:098-966-1207  

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