固定資産税
固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人は、原則として毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産所有者です。具体的には次のとおりです。
土 地・・・登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家 屋・・・登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産・・・償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
土 地・・・登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家 屋・・・登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産・・・償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
税 額・・・土地・家屋・償却資産の課税標準額の合計 ✕ 税率(1.4%)
免税点・・・同一人が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土 地: 300,000円
家 屋: 200,000円
償却資産:1,500,000円
免税点・・・同一人が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土 地: 300,000円
家 屋: 200,000円
償却資産:1,500,000円
恩納村に納税義務があり、村外に居住している方で納税に不便のある方は、村内にお住まいの方(親族関係は問いません)を納税管理人に指定していただくことができます。
納税管理人は、所有者から納税に関する手続きを委任された方となりますので、証明書発行や閲覧等の手続きを行うことができます。
また、納税通知書等も納税管理人に送付させていただきます。
納税管理人を指定する場合は、納税管理人申告書(固定資産税)を提出してください。
※所有者が海外へ転出される場合は、転出前に必ず納税管理人を指定してください。
※納税管理人の指定を解除したい場合は、納税管理人解除届(固定資産税)を提出してください。
納税管理人は、所有者から納税に関する手続きを委任された方となりますので、証明書発行や閲覧等の手続きを行うことができます。
また、納税通知書等も納税管理人に送付させていただきます。
納税管理人を指定する場合は、納税管理人申告書(固定資産税)を提出してください。
※所有者が海外へ転出される場合は、転出前に必ず納税管理人を指定してください。
※納税管理人の指定を解除したい場合は、納税管理人解除届(固定資産税)を提出してください。
所有者として登記(登録)されている方が、賦課期日(1月1日)前にお亡くなりになられている場合には、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している方(相続人等)が納税義務者となります。
相続人の中で代表者となられる方をご相談のうえ「相続人代表者指定届」を提出してください。
所有者が死亡した年内に相続登記を済ませる場合は「相続人代表者指定届」の提出は必要ありません。
※この手続きは納税等に関するものであり固定資産の名義変更手続きではありません。
※所有者の名義変更については下記で手続きを行って下さい。
① 土地及び登記家屋 ⇒ 那覇地方法務局 名護支局
② 未登記家屋 ⇒ 恩納村税務課固定資産税係
また、口座振替をご利用されていた納税義務者の方が亡くなられた場合は、口座振替ができなくなることがありますので、新たに口座振替の手続きをお願いします。
相続人の中で代表者となられる方をご相談のうえ「相続人代表者指定届」を提出してください。
所有者が死亡した年内に相続登記を済ませる場合は「相続人代表者指定届」の提出は必要ありません。
※この手続きは納税等に関するものであり固定資産の名義変更手続きではありません。
※所有者の名義変更については下記で手続きを行って下さい。
① 土地及び登記家屋 ⇒ 那覇地方法務局 名護支局
② 未登記家屋 ⇒ 恩納村税務課固定資産税係
また、口座振替をご利用されていた納税義務者の方が亡くなられた場合は、口座振替ができなくなることがありますので、新たに口座振替の手続きをお願いします。
住民登録されている住所地以外に納税通知書等の送付を希望される場合には、送付先を設定することができます。
下記の書類を提出してください。
①送付先の設定および送付先を変更する場合 ⇒ 固定資産税送付先変更届
入院等により、所有者宅に通知書が届かない場合は、所有者以外の方を送付先に設定することができます。
(手続きは上記と同様です。)
なお、送付先として設定された方は、納税管理人と異なり、所有者から納税に関する手続きを委任された方ではありませんので、証明書発行や閲覧等の手続きには委任状が必要となります。
また、納税管理人・相続人代表者が設定されている場合は、納税通知書の送付はそちらが優先されます。
下記の書類を提出してください。
①送付先の設定および送付先を変更する場合 ⇒ 固定資産税送付先変更届
入院等により、所有者宅に通知書が届かない場合は、所有者以外の方を送付先に設定することができます。
(手続きは上記と同様です。)
なお、送付先として設定された方は、納税管理人と異なり、所有者から納税に関する手続きを委任された方ではありませんので、証明書発行や閲覧等の手続きには委任状が必要となります。
また、納税管理人・相続人代表者が設定されている場合は、納税通知書の送付はそちらが優先されます。
年の途中で土地・家屋の相続・売買等があった場合でも、賦課期日(1月1日)現在の所有者がその年の納税義務者となります。
なお、売買契約書等にて、旧所有者と新所有者の間で所有期間により税額を按分負担することがありますが、当事者間での約束事になりますので、本村にて税額を按分する等の措置は行っておりません。
①所有者(名義)の変更方法
土地及び家屋(登記建物)の所有者(名義)を変更する場合は、法務局へお問い合わせください。
②未登記家屋の所有者(名義)の変更方法
登記されていない家屋の所有者(名義)を変更する場合は、税務課での手続きになります。
未登記家屋所有者変更届及び添付書類(届出用紙に記載)をご提出ください。
(届出のあった年の翌年度から新所有者に対し固定資産税が課税されます。)
なお、売買契約書等にて、旧所有者と新所有者の間で所有期間により税額を按分負担することがありますが、当事者間での約束事になりますので、本村にて税額を按分する等の措置は行っておりません。
①所有者(名義)の変更方法
土地及び家屋(登記建物)の所有者(名義)を変更する場合は、法務局へお問い合わせください。
②未登記家屋の所有者(名義)の変更方法
登記されていない家屋の所有者(名義)を変更する場合は、税務課での手続きになります。
未登記家屋所有者変更届及び添付書類(届出用紙に記載)をご提出ください。
(届出のあった年の翌年度から新所有者に対し固定資産税が課税されます。)
固定資産税は、固定資産の価格「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、(3年ごとに評価額を見直す制度)がとられているところです。評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
なお、宅地等の価格について、地価の下落がある場合には、簡易な方法により下落修正を実施します。
令和6年度が、3年に1度の評価替えの年度にあたり、全国一斉に実施されます。
なお、宅地等の価格について、地価の下落がある場合には、簡易な方法により下落修正を実施します。
令和6年度が、3年に1度の評価替えの年度にあたり、全国一斉に実施されます。