住民税(県・村民税)
課税される人(納税義務者)
- 毎年1月1日現在恩納村で居住されている方に、前年中(1月~12月)の所得によって所得割と均等割が課税されます。
- 恩納村に居住されていない方でも、毎年1月1日現在恩納村内に事業所または家屋敷を有する方には均等割のみが課税されます。
※ 村・県民税は所得があった翌年に課税されますので、退職された場合でも、前年中の所得に応じて課税されます。
※ 年度途中で転出や廃業をされても恩納村での課税はかわりません。(前年中の所得による課税のため。)
申告期日は
申告書の提出期日は3月15日です。
※所得税の確定申告をされた方は、申告の必要はありません。
○申告受付日程表
○個人番号(マイナンバー)について
特別徴収について
- 特別徴収義務者の一斉指定の実施について
- 総括表
- 給与支払報告書
- 給与支払報告書作成の注意事項(記載例)
- 特別徴収のしおり
- 給与支払報告特別徴収にかかる給与所得者異動届出書
- 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書
- 村・県民税徴収方法変更申請書(特→普)
- 村・県民税 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
- 退職所得に係る村民税・県民税の特別徴収税額納入内訳届出書
- 郵便局指定通知書