償却資産申告について

○償却資産とは...
 土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

○償却資産の申告について
 個人事業者及び株式会社・財団法人・社団法人・農事組合法人等の法人事業者で、恩納村内において事業用資産を所有するすべての事業者は、地方税法第383条の規定により、令和6年1月1日現在の恩納村に所在する償却資産の所有状況を申告する義務があります。

 注意:事業を廃止・休業等されている場合でも申告は必要です。

 令和6年1月1日現在において、事業を廃止・休業等(廃業、合併、市外移転等)している場合は、償却資産申告書の18備考欄の「4.廃業・倒産・市外移転等」に○印を入れ、その年月日を記入の上、ご提出ください。

 1.申告期間は令和6年1月4日(木曜日)から令和6年1月31日(水曜日)までとなります。
  ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日を除きます。


 2.受付場所は税務課資産税係(恩納村役場1階2番窓口)となります。
  申告書を窓口へお持ちいただくか、償却資産係あてに郵送してください


 3.提出書類は「償却資産申告書」「種類別明細書(増加資産・全資産用、減少資産用)」及び必要な書類を提出してください。
       
   ☆記入方法については申告の手引をご覧ください。 ⇒【申告の手引き】

     ・償却資産申告書、種類別明細書については以下からダウンロードしてください。
       ①償却資産申告書
        Excel PDF
       ②種類別明細書(増加資産・全資産用)
        Excel PDF
       ③種類別明細書(減少資産用)
        Excel PDF
       ④マイナンバー確認書類

     ・申告書を郵送される方で、申告書の控えが必要な方は、返信用封筒(宛名記入・切手貼付)を同封してください。


 ○償却資産の電子申告について
   恩納村では地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用したインターネットによる固定資産税(償却資産)の電子申告の受付も
  行なっています。
   電子申告に関する詳しい情報は、eLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。(https://www.eltax.lta.go.jp/)



   ○提出・問い合わせ先
    恩納村役場税務課
    固定資産税係 償却資産担当
    TEL:098−966−1206 FAX:098−966−1266
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〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地
TEL:098-966-1206  

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