建物を取り壊したとき

新築や増改築等で、建物を取り壊したときは、翌年度からの固定資産税の税額に影響しますので、「家屋取毀届」を税務課固定資産税係へ提出してください。

なお、建物表示登記済みの建物を取り壊された場合、法務局で滅失登記をする場合に、家屋滅失証明の添付が必要となりますので「家屋取毀届」を提出してください。

 
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TEL:098-966-1206  

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