1. 産前産後期間の保険税が免除されます

産前産後期間の保険税が免除されます

令和6年1月1日から、出産する国保被保険者の国保税のうち、所得割額と均等割額が免除されます。

届け出

免除を受けるためには、原則、世帯主が届け出る必要があります。
出産予定での申請の場合は、母子健康手帳などで事実の確認を行います。
出産後の申請の場合は、出生届など子どもの国保加入手続きの際に申請してください。
申請書はこちら(エクセル)(PDF

免除期間

●単胎妊娠の場合:出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月まで(4ヶ月)
●多胎妊娠の場合:出産予定月(または出産月)の3ヶ月前から出産予定月(または出産月)の翌々月まで(6ヶ月)
*「出産」とは、妊娠85日以上の分娩で、死産・流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
【例】 塗りつぶしの月が免除
出産予定月
(または出産月)
令和5年 令和6年
免除期間
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
令和5年11月 出産   1ヶ月
令和5年12月 出産     2ヶ月
令和6年2月   出産     4ヶ月
令和6年4月(多胎妊娠)       出産     6ヶ月
*保険税の賦課限度額(上限額)に達している世帯が免除措置を適用して再計算しても賦課限度額に達している場合は、賦課される保険税額が変わらない場合もあります。
 

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このページは福祉健康課が担当しています。

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