国民健康保険の給付

病気やけがをしたとき、医療機関などの窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部を負担するだけで以下のような医療を受けることができます。
●診察 ●治療 ●薬や注射などの処置
●入院および看護(入院したときの食事代は別途負担)
●在宅療養(かかりつけ医による訪問看護)および看護
●訪問看護(医師が必要と認めた場合)

医療費の自己負担割合

自己負担割合は年齢や所得に応じて異なります。
義務教育就学前 2割
義務教育修学後~70歳未満 3割
70歳以上75歳未満          (一般、低所得者Ⅰ・Ⅱ) 2割
(現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ) 3割

入院したとき

入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代として下記の標準負担額を自己負担します。残りは国保が負担します。
●入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)
所得区分 標準負担額(1食あたり)
住民税課税世帯(下記以外の人) 460円(一部260円の場合があります)
住民税非課税世帯 過去12か月で90日までの入院 210円
低所得者Ⅱ 過去12か月で90日を超える入院 160円
低所得者Ⅰ 100円
*住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保担当窓口に申請してください。
65歳以上の人が療養病床に入院したとき
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を負担します。
所得区分 食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
住民税課税世帯(下記以外の人) 460円(一部医療機関では420円) 370円
住民税非課税世帯 210円
低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ 130円

療養費の支給

次のような場合は、いったん全額自己負担になりますが国保担当窓口に申請して認められれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。通帳など振込先がわかるものをご持参ください。
*医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
*医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで2、3か月かかります。審査の結果、支給されない場合もあります。
こんなとき 申請に必要なもの
事故や急病などでやむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき ・診療内容の明細書
・領収書
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき ・医師の診断書か意見書
・領収書
手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき(医師が必要と認めた場合) ・医師の診断書か意見書
・輸血用生血液受領証明書
・血液提供者の領収書
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき ・明細がわかる領収書
国保を扱っていない施術所で、はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合) ・医師の同意書
・明細がわかる領収書
治療目的以外の海外渡航中に診療を受けたとき ・診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は翻訳文が必要です)
・パスポートなどの海外に渡航した事実が確認できる書類
・海外の医療機関等に照会する同意書

子どもが生まれたとき

被保険者が出産したとき(妊娠 12 週(85 日)以降の死産・流産を含む)に、出産育児 一時金として 488,000 円が支給されます。
出産育児一時金は、原則として国保から医療機関などに直接支払われます(直接支払制度)。
*「産科医療補償制度」に加入している分娩機関で出産した場合 500,000 円支給となります。
*以前加入していた会社等の健康保険から出産育児一時金が支給できる場合は、国保から支給することはできません。
*出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
●申請に必要なもの:分娩費用明細書(病院が発行した費用額がわかるもの)、 通帳など振込先がわかるもの

被保険者が亡くなったとき

被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った人に、葬祭費として 20,000 円が支給されます。
*葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
●申請に必要なもの:葬儀を行った人の通帳など振込先がわかるもの

移送に費用がかかったとき

医師の指示により、緊急やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったときは、申請して国保が必要と認めた場合は移送費が支給されます。
*移送に要した費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
●申請に必要なもの:医師の意見書、領収書、通帳など振込先がわかるもの

交通事故などにあったとき

交通事故や他人の飼い犬にかまれたなど、第三者から傷病を受けた場合も、国保を使って治療をすることができます。その場合は、必ず国保に「第三者行為による傷病届」を提出してください。
第三者行為が原因の医療費は、本来、加害者が負担するべきものです。届出をすることにより国保で医療費を一時的に立て替えて、あとで加害者に請求します。加害者と示談が成立してしまうと、示談の内容が優先され、国保から加害者に請求できな くなることがあります。
●届け出に必要なもの:保険証、事故証明書(後日でも可)
詳しくはこちら(沖縄県国民健康保険団体連合会のページへ)

保険証が使えないとき

次のように、病気とみなされないときや、ほかの保険が使えるときなどは保険証が使えませんので、ご注意ください。
●健康診断 ●人間ドック ●予防注射 ●正常な妊娠・出産
●経済上の理由による妊娠中絶 ●美容整形 ●歯列矯正
●仕事上の病気やケガ(労災保険の適用)
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TEL:098-966-1217  

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