医療費が高額になったとき

医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
ただし、一医療機関の窓口での支払いは限度額までとなります。
限度額は、70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人で異なります。

70歳未満の方

所得区分 3回目まで 4回目以降
所得901万円超 252,600円
+(医療費−842,000円)×1%
140,100円
所得600万円超
901万円以下
167,400円
+(医療費−558,000円)×1%
93,000円
所得210万円超
600万円以下
80,100円
+(医療費−267,000円)×1%
44,400円
所得210万円以下
(住民税非課税世帯除く)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
*所得の申告がない場合は上位所得者とみなされ、区分「ア」になります。

70歳以上75歳未満の方

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費−842,000円)×1%
【過去12ヶ月以内に4回以上あった場合、4回目以降は140,100円】
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費−558,000円)×1%
【過去12ヶ月以内に4回以上あった場合、4回目以降は93,000円】
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
【過去12ヶ月以内に4回以上あった場合、4回目以降は44,400円】
一般
(課税所得145万円未満等)
18,000円 57,600円
【過去12ヶ月以内に4回以上あった場合、4回目以降は44,400円】
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

自己負担額の計算方法

・月ごと(1日〜末日まで)の受診について計算。
・同じ医療機関でも、歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。
・2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算。
・入院したときの食事代や保険がきかない差額ベッド代などは対象外。
*70歳以上75歳未満の方は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。

限度額適用認定証の交付について

入院等の場合は、あらかじめ国保の窓口に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額適用認定証」)の交付を申請してください。
交付された「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払いが限度額までとなります。
保険税を滞納していると認定証が交付されない場合がありますので、ご注意ください。
*70歳以上75歳未満の現役並み所得者Ⅲ・一般の方は、限度額適用認定証を提示する必要がありません。

特定疾病の自己負担限度額

高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関等の窓口に提示することにより、毎月の自己負担限度額が 10,000 円までとなります。(ただし、70 歳未満の上位所得者の世帯については 20,000 円までです)
●厚生労働大臣の指定する特定疾病
・先天性血液凝固因子障害の一部
・人工透析が必要な慢性腎不全
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいるとき

医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担の年額を合算して下記の限度額(年額)を超えたときには、申請によりその超えた分が支給されます(高額医療・高額介護合算制度)。

合算した場合の限度額(年額/8月~翌年7月)

70歳未満の人
所得区分 限度額
所得901万円超 212万円
所得600万円超901万円以下 141万円
所得210万円超600万円以下 67万円
所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) 60万円
住民税非課税世帯 34万円
70歳以上75歳未満の人
所得区分 限度額
現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上) 141万円
現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上) 67万円
一般(課税所得145万円未満等) 56万円
低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円

*該当する方は必ず申請してください。該当する月から2年を過ぎると申請しても支給されませんのでご注意ください。
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