土砂災害警戒区域の指定について
※土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)第6条第1項の規定に基づき、下記区域が土砂災害警戒区域に指定されました。(平成26年10月31日付け、沖縄県告示第560号)(喜瀬武原 平成26年11月25日付け、沖縄県告示第600号)
急傾斜地の崩壊
土石流
土砂災害防止法とは
土砂災害(がけ崩れ、土石流、地滑り)から住民の生命を守るために、土砂災害が発生するおそれがある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や一定の行為の制限を行うもので、平成13年4月に施行されました。
※土砂災害から身を守るためにはこちらから(別ウィンドウ)
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