一般不妊治療費助成事業

恩納村では、一般不妊治療を受けられたご夫婦の経済的負担軽減を図るため、一般不妊治療に要した費用の一部を助成する「一般不妊治療費助成事業」を、2019年4月1日よりスタートしました。
※2019年4月1日以降に治療開始した分が、対象となります。
※健康保険適用の治療が助成対象です。
 

●助成を受けることができる人 ※次の要件をすべて満たす方

(1)産婦人科等の医療機関で不妊症と診断され、その治療を受けた方
(2)法律上の婚姻をしている夫婦で、申請日において、夫婦が恩納村に1年以上住所を有している方(但し、単身赴任等で夫婦のどちらかが、異なる場所に住所を有する場合でも該当することとする)
(3)各種健康保険に加入されている方
(4)夫婦の前年所得(前年所得が確定していない場合は前々年)の合計額が730万円未満の方
(5)申請日において、村民税等を滞納していない夫婦
(※村税等とは・・村民税、固定資産税、軽自動車税、介護保険料、国民健康保険税、水道使用料、村営住宅の家賃及び保育料、後期高齢者等)

●対象となる治療 

(1)医療機関での不妊治療。ただし、夫婦以外の第三者からの卵子又は胚提による治療は助成の対象とはなりません)
 ※先進医療不妊治療については、沖縄県並びに恩納村で別途助成を行っています)
(2)診断のための検査や治療の一環として行われる検査及び投薬

●助成金額及び期間 

(1)治療にかかる医療費の本人負担額のうち、1年度につき13万円を限度とします。ただし、食事療養標準負担額、文書料、個室料等は助成の対象となりません。
(2)助成期間は、治療開始の月から継続する2年間とします。但し、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合には、その期間を延長することができます。

●申請方法 

申請書、受診等証明書はこちらからダウンロードできます。
 ▶一般不妊治療費助成申請書(様式第1号) ※申請書の『申請額欄』は空欄にして下さい。
 ▶一般不妊治療費助成事業受診等証明証書(様式第2号)
 ▶個人情報の取得に関する承諾書

一般不妊治療費助成申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、健康保険課へ申請してください。
1)一般不妊治療費助成事業受診等証明証書(様式第2号)※医療機関で証明を受けてください。
2)治療にかかる領収書(原本)※確認後に原本はお返しします。
3)夫及び妻の健康保険証の写し
4)戸籍謄本★
5)住民票謄本(単身赴任等で夫婦の住所が異なる場合は住民票抄本)★
6)夫婦の所得証明★
7)夫婦の納税証明★
※★印のある上記4)~7)の書類については、申請時に『個人情報の取得に関する承諾書』の同意があり、かつ村で確認できる場合は省略することができますので、事前にご連絡ください。

●申請期限 

原則として、3月から翌年2月までの診療分について、3月までに申請してください。

●その他

高額療養費等その他制度による給付などがあった場合は、本人負担額から控除します。また、助成後に給付があった場合は、助成金を清算し返還していただくこともあります。
 

申請場所・お問い合わせ先

恩納村役場健康保険課 電話098―966-1217
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このページは健康保険課が担当しています。

〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地
TEL:098-966-1217  

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