戸籍の届出
出生届
届出期間 | 生まれた日から数えて14日以内 ※14日目が土日祝日など閉庁日にあたる場合は、翌開庁日まで |
届出人 | 父または母 ※上記以外の方が届出人となる際はお問い合わせください |
届出の場所 | 父母の本籍地・届出人の所在地・出生地 のいずれかの市区町村役場 |
必要なもの | 出生届書(右側の出生証明書に医師または助産師による証明があるもの) 親子健康手帳(母子手帳) 保護者の健康保険被保険者証・普通預金通帳(児童手当の申請手続き等の際に必要) |
注意事項 | ・命名は、常用漢字・人名漢字・ひらがな・カタカナを使用してください。 ・出生届書の右側にある出生証明書に、医師または助産師の証明を必ずもらってきてください。 ・届出後、子ども医療費助成の申請、児童手当の申請(所得制限あり)等を行う場合は、保護者の健康保険被保険者証・普通預金通帳をご持参ください。 ・外国人父母の場合は、婚姻証明書・パスポート等もご持参ください。 |
死亡届
届出期間 | 死亡の事実を知った日から数えて7日以内 |
届出人 | 同居の親族・ 同居していない親族・同居者など ※親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます。 |
届出の場所 | 死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地 のいずれかの市区町村役場 |
必要なもの | 死亡届書(右側の死亡診断書(死亡検案書)に医師の署名があるもの) |
注意事項 | ※届出には届出人の署名(押印は任意)が必要です。 ※届出後、後日、死亡者の住所地で年金や健康保険などの手続きがあります。 詳しくは「死亡した後の手続きについて」をご覧ください。 |
婚姻届
届出期間 | 届出をしたときから効力が生じる |
届出人 | 夫となる者・妻となる者 |
届出の場所 | 夫または妻になる方の本籍地・所在地 のいずれかの市区町村役場 一時滞在地として届出をすることができます |
必要なもの | 婚姻届書 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等) 国民健康保険被保険者証(加入者のみ) |
注意事項 | ※届出には夫妻となる者および18歳以上の証人2名の署名(押印は任意)が必要です。 ※夫か妻が未成年(平成16年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の場合は、父母の同意書が必要です。 ※本人確認できるものをお持ちでない方は、後日、届出があったことを届出人に通知します。 ※届出後、氏が変わる方は、国民健康保険証(加入者)、マイナンバーカードなどの変更手続きを行ってください。 ※外国籍の方と婚姻する場合、国によって手続きや必要書類が異なりますので、村民課戸籍係および本国の在日大使館または在日領事館にて必要書類の確認を行ってください。 |
※ 一時滞在地として恩納村に婚姻届を届け出る予定の方へ
離婚届
届出期間 | 【協議離婚】届出をしたときから効力が生じる 【裁判離婚】裁判の確定または調停の成立した日から数えて10日以内 |
届出人 | 【協議離婚】夫と妻 【裁判離婚】申立人(期間内に届出をしないときは相手方) |
届出の場所 | 夫または妻になる方の 本籍地・所在地 のいずれかの市区町村役場 |
必要なもの | 離婚届書 裁判離婚の場合は調停調書の謄本または判決書(審判書)の謄本及び確定証明書 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等) 国民健康保険被保険者証(加入者のみ) |
注意事項 | ※届出には夫妻および18歳以上の証人2名の署名(押印は任意)が必要です(裁判離婚を除く)。 ※本人確認できるものをお持ちでない方は、後日、届出があったことを届出人に通知します。 ※届出後、氏が変わる方は、国民健康保険証(加入者のみ)、マイナンバーカードなどの変更手続きを行ってください。 ※未成年のお子さんがいる方は、下記をご参照ください。 子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(法務省へリンク) |
転籍届
届出期間 | 届出をしたときから効力が生じる |
届出人 | 筆頭者および配偶者 |
届出の場所 | 届出人の本籍地・所在地・転籍地 のいずれかの市区町村役場 |
必要なもの | 転籍届書 |
注意事項 | ※届出には筆頭者と配偶者双方の署名(押印は任意)が必要です。 |