宿泊施設の方へ

恩納村内で宿泊施設を経営されている方は、特別徴収義務者として宿泊者から宿泊税を徴収し、恩納村へ申告・納入していただく必要があります。手続きの詳細は「特別徴収事務の手引き」をご確認ください。


▶恩納村特別徴収事務の手引き

宿泊施設(特別徴収義務者)の手続きの流れ

特別徴収義務者となる宿泊施設のみなさまに手続きいただく流れは以下のとおりです。

STEP1.施設の登録・申請

恩納村内で宿泊施設を経営するすべての事業者は、特別徴収義務者として宿泊税を徴収する義務があります。
特別徴収義務者登録申請書を恩納村税務課へ提出してください。
施設の経営開始時期 提出期限
令和9年2月1日以前に経営中の施設 令和9年1月27日まで
令和9年2月2日以降に経営を開始する施設 経営開始日の5日前まで


▶宿泊税特別徴収義務者登録申請書 

民泊等で実質的な経営者が許可名義人と異なる場合、委託契約等により宿泊施設の経営に実質的な責任を有する方(管理業者等)が特別徴収義務者となる場合は、登録申請書に加えて以下の書類を添付してください。


▶実質的経営者である旨の申立書(参考様式)

登録後は「宿泊税特別徴収義務者証」が交付されます。証票はフロント等、宿泊者の見やすい場所に掲示してください。
※なお、登録事項に変更が生じた場合や、施設の休止・廃止の際にも届出が必要です。
 

STEP2.宿泊税の徴収

宿泊者から宿泊料金と合わせて宿泊税を徴収ください。
宿泊税は1人1泊あたりの宿泊料金(食事代・消費税等を除く)の千円未満を切り捨てた金額に2%を乗じた額が宿泊税額です。税額の上限は2,000円です。
宿泊料金と合わせて宿泊施設が指定する方法で受領してください。宿泊者が第三者(旅行会社等)を通じて支払う場合も、実際に宿泊した方が納税義務者となります。

以下の宿泊については、所定の証明書を受領することで課税免除となります。課税免除の判断は証明書・通知書の受領をもって行うため、宿泊施設側で主催団体や対象要件を確認する必要はありません。 

対象となる宿泊 対象者
学校の教育活動に伴う宿泊 修学旅行・部活動等の児童・生徒および引率者
スポーツ大会・文化大会への参加に伴う宿泊 対象団体主催の大会に参加する児童・生徒および引率者
 

STEP3.宿泊税の申告・納入

毎月1日から末日までの宿泊に係る宿泊税は、翌月末日までに申告・納入してください。申告の際は宿泊施設ごとに宿泊税納入申告書を作成し、宿泊税月計表を添付のうえ恩納村税務課へ提出してください。あわせて宿泊税納入書により税額を納入してください。電子申告(eLTAX)も対応可能です。


▶宿泊税納入申告書

▶宿泊税月計表

 

※申告書は恩納村より、納入書とあわせてまとめて1年分を郵送いたします。


(申告納入期限の特例)
一定の要件を満たす施設は、申告納入期限の特例 適用者指定申請書の提出・承認により3か月ごと・年4回の申告納入に変更できます。
※適用要件の詳細は 特別徴収事務の手引きをご確認ください。
 

STEP4.帳簿・書類の保存

宿泊税の適正な申告のため、帳簿および宿泊に係る書類を作成・保存してください。保存期間はいずれも申告納入期限の翌日から5年間です。日々の業務で使用している帳簿等で代用することができ、電子データによる保存も認められています。
 

特別徴収義務者報償金

納期限までに申告納入された宿泊税額に対し、徴収事務の負担軽減を目的として納期内納入額の2.5%(施行当初5年間は3.0%)の報償金が交付されます。
申請手続きは不要です。施設ごとに算定のうえ交付いたします。
 

申請書・届出書(様式)のダウンロード

各種申請・届出に必要な書類(様式)はこちらからダウンロードできます。

▶宿泊税特別徴収義務者登録申請書
▶実質的経営者である旨の申立書(参考様式)
▶宿泊税特別徴収義務者異動届出書
▶宿泊施設経営休止・再開・廃止届出書
▶宿泊税特別徴収義務者証再交付申請書
▶宿泊税納入申告書
▶宿泊税月計表
▶宿泊税納入申告書の提出期限等の特例承認申請書
▶徴収不能額等の還付又は納入義務の免除申請書
▶宿泊税更生請求書
▶宿泊税納税管理人申告書・承認申請書
▶宿泊税納税管理人選任免除認定申請書


以下は宿泊者用の課税免除に係る申請用紙となります。

▶学校の教育活動であることの証明書(学校用)
▶日本中学校体育連盟等が主催する大会に参加するための宿泊であることの証明書(地域クラブ等用)
▶宿泊税課税免除申請に係る大会通知書
 

その他、宿泊事業者向け資料ダウンロード

手引きや説明会資料など、各種資料はこちらからダウンロードできます。

▶恩納村特別徴収事務の手引き(令和8年3月版)
▶恩納村宿泊税宿泊施設向け説明会資料

手続きについてご不明な点は

Adobe Readerをダウンロードする(別ウィンドウ)

PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)

恩納村のLINEはこちらから

このページは商工観光課が担当しています。

〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地
TEL:098-966-1280  

ページのトップへ