特定小型原動機付自転車ナンバープレートの交付について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)により、原動機付自転車のうち一定の要件を満たす車両(いわゆる電動キックボード等)を対象とする「特定小型原動機付自転車」の区分が新設されます。
施行に伴い、令和5年7月3日(月曜日)より、「特定小型原動機付自転車」専用のナンバープレートの交付を開始します。
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するもの。
【車体の大きさ】
・長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること。
【車体の構造】
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
・時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・オートマチック・トランスミッション(AT)構造がとられていること
・最高速度表示灯が備えられていること
これに加え
・道路運送車両法上の保安基準に適合していること
・自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
・標識(ナンバープレート)取り付けていること
が必要です。
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付自転車の登録については、一般原動機付自転車の登録に必要な書類に加え、以下の書類
のいずれかについて添付が必要です。
ただし、販売証明書又は譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合
は、添付不要です。
・製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの、コピー可)
・性能等確認実施機関による性能等確認シール(※写真でも可。ただし、スマホ等の画像提示のみは不可。)
・その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
※車体の大きさなど確認が可能な部分に関しては、写真の添付で可。車体の構造等に関しては製品カタログや取扱説明書必須になります。
また写真については画像のみの提示は不可になります。
〇特定小型原動機付自転車用ナンバープレートに交換する場合
一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用標識への交換時に必要なもの
・一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
・一般原動機付自転車の標識交付証明書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・要件を満たすことが確認できる資料(性能等確認シール・製品カタログ等)
※車体の大きさなど確認が可能な部分に関しては、写真の添付で可。車体の構造等に関しては製品カタログや取扱説明書必須になります。
また写真については画像のみの提示は不可になります。
それまでは現行の道路交通法に基づく交通ルールが適用されますのでご注意ください。
・ナンバープレートを取り付け、自賠責保険に加入していなければ公道を走ることはできません。
・国土交通省が定めた車両の保安基準に適合していなければ、公道を走ることはできません。
・運転免許は不要ですが、16歳未満の人の運転は禁止です。
・16歳未満の人に提供(貸す、買い与える、譲渡する等)することも禁止です。
・飲酒運転は禁止です。
・二人乗りは禁止です。
≪努力義務≫
・事故時の被害を軽減するため、運転するときはヘルメットをかぶりましょう。
・安全運転教室の受講をしましょう。
・警察庁
施行に伴い、令和5年7月3日(月曜日)より、「特定小型原動機付自転車」専用のナンバープレートの交付を開始します。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するもの。
【車体の大きさ】
・長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること。
【車体の構造】
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
・時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・オートマチック・トランスミッション(AT)構造がとられていること
・最高速度表示灯が備えられていること
これに加え
・道路運送車両法上の保安基準に適合していること
・自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
・標識(ナンバープレート)取り付けていること
が必要です。
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
税率について
2,000円(令和6年度から課税されます。)交付手続きについて
〇新たにナンバープレートを取得する場合特定小型原動機付自転車の登録については、一般原動機付自転車の登録に必要な書類に加え、以下の書類
のいずれかについて添付が必要です。
ただし、販売証明書又は譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合
は、添付不要です。
・製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの、コピー可)
・性能等確認実施機関による性能等確認シール(※写真でも可。ただし、スマホ等の画像提示のみは不可。)
・その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
※車体の大きさなど確認が可能な部分に関しては、写真の添付で可。車体の構造等に関しては製品カタログや取扱説明書必須になります。
また写真については画像のみの提示は不可になります。
〇特定小型原動機付自転車用ナンバープレートに交換する場合
一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用標識への交換時に必要なもの
・一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
・一般原動機付自転車の標識交付証明書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・要件を満たすことが確認できる資料(性能等確認シール・製品カタログ等)
※車体の大きさなど確認が可能な部分に関しては、写真の添付で可。車体の構造等に関しては製品カタログや取扱説明書必須になります。
また写真については画像のみの提示は不可になります。
ご利用にあたって
特定小型原動機付自転車としての交通ルールが適用されるのは、令和5年7月1日以降です。それまでは現行の道路交通法に基づく交通ルールが適用されますのでご注意ください。
・ナンバープレートを取り付け、自賠責保険に加入していなければ公道を走ることはできません。
・国土交通省が定めた車両の保安基準に適合していなければ、公道を走ることはできません。
・運転免許は不要ですが、16歳未満の人の運転は禁止です。
・16歳未満の人に提供(貸す、買い与える、譲渡する等)することも禁止です。
・飲酒運転は禁止です。
・二人乗りは禁止です。
≪努力義務≫
・事故時の被害を軽減するため、運転するときはヘルメットをかぶりましょう。
・安全運転教室の受講をしましょう。
関連情報
・国土交通省・警察庁
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