ホーム 暮らしの情報 税金 軽自動車税 軽自動車税 課税される人(納税義務者) 毎年4月1日現在の課税台帳に登録されている所有者に課税されます。所有権留保付売買にかかるものにあっては法第442条の2第2項の規定により所有者とみなされる買主に課税されます。 ※使用不能車・譲渡・名義人死亡・住所移転等申告事項に異動がある場合は、毎年3月末日までに手続きをしてください。廃車手続きがない場合は課税されます。 原動機付自転車オリジナルナンバー交付開始について 特定小型原動機付自転車ナンバープレートの交付について 軽自動車を取得・廃車・譲渡したときの申告 このページは税務課が担当しています。 〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地 TEL:098-966-1206 問い合せはこちらから 暮らしの情報 各種届出・申請 妊娠・出産 子育て支援 教育委員会 結婚・離婚・死亡 引越し・住まい 高齢者・介護 税金 税務課申請書様式ダウンロード 法人住民税 軽自動車税 原動機付自転車オリジナルナンバー交付開始について 特定小型原動機付自転車ナンバープレートの交付について 軽自動車を取得・廃車・譲渡したときの申告 固定資産税 納税 住民税(県・村民税) 年金・保険 暮らし・環境 障がい・福祉 健康・健診 就職・退職 おくやみ マイナンバーカードについて 各種相談 防災・防犯 恩納村 めがね購入費援助事業について