延滞金について
納期限までに納めるべき税額が納付されない場合には、納期限の翌日からその税額が完納される日までの日数に応じて延滞金が加算されます。
日数 延滞金の率 | 本則 | 特例 | |
---|---|---|---|
平成12年1月1日から 平成25年12月31日までの期間 |
平成26年1月1日以降の期間 | ||
日数A=納期限の翌日から 1か月を経過する日まで |
7.3%(1) | 特例基準割合(注1) | 特例基準割合(注2)+1% (上限7.3%) |
日数B=上記、以降の期間 | 14.6%(2) | 14.6%(本則) | 特例基準割合(注2)+7.3% |
延滞金の計算方法
(税額×延滞金の率(1)×日数A÷365日)+(税額×延滞金の率(2)×日数B÷365日)
特例基準割合
- (注1)各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4%の割合を加算した割合。
- (注2)各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を平均した割合として財務大臣が告示した割合に、年1パーセントの割合を加算した割合。
ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%とする。
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