児童手当について
児童手当とは・・・
児童を養育する方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童のすこやかな成長に資することを目的とします。
②離婚協議中等の理由により別居している場合は、児童と同居している方を優先とする。ただし請求者からの申立書や事実を証明する書類等の提出が必要。
③父母が海外に居住している場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定(父母指定者)すればその方に支給する。
④児童を養育する未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給する。
⑤児童が施設入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親に支給する。
※公務員の方は勤務先での申請となります。
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
(10日が土・日・祝祭日等に当たる場合は、前平日が支給日となります。)
申請した月の翌月分の手当から支給。(関係書類が揃っていなくても、申請は早めにお願いします。)
・必要な書類等
①請求者の健康保険証の写し
②請求者の名義の通帳写し
③請求者及び配偶者のマイナンバーが確認できるもの
④請求者と児童が別居している場合は「別居監護申立書」と児童のマイナンバーが確認できるもの
⑤請求者が18歳から22歳の子に対し経済的負担や監護相当の養育をしている場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」
と児童のマイナンバーが確認できるもの
※その他にも必要に応じて、提出していただく書類があります。
※出生日や転入日(前住所地の転出予定日)が月の後半となった場合に、その翌日
から数えて15日以内に認定請求書を提出すれば、月がまたがっていても出生
日又は転入日の翌月分から支給となります。(特例措置)
※その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
またすべての児童を養育しなくなった場合は「児童手当受給事由消滅届」の提出が必要です。
公務員でなくなった方は、住所地市町村役場の児童手当担当窓口で「児童手当認定請求書」の手続きを行ってください。手続きが遅れると、手当がもらえない月が発生しますのでご注意ください。
【必要なもの・・・受給者名義の預金通帳の写し(ゆうちょ銀行以外はキャッシュカード可)、身分証明書(運転免許証等)】
②「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出し、児童の職業等が無職またはその他となっている方。
③配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が恩納村と異なる方。
④支給要件児童の戸籍や住民票がない方。
⑤離婚協議中で配偶者と別居されている方。
⑥未成年後見人、施設等の受給者の方。
⑦その他、恩納村から提出の案内があった方。
現況届の案内が届いた方は、毎年6月に窓口へ提出が必要です。現況届の提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意下さい。
郵送送付先
郵便番号:904−0412
恩納村字恩納2451番地
恩納村役場 福祉課 こども家庭係 児童手当担当
~各種手続きに関する様式はこちらからどうぞ~
・児童手当認定請求書
・児童手当額改定認定請求書
・児童手当受給事由消滅届
・児童手当支払金融機関変更届
・児童手当別居監護申立書
児童を養育する方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童のすこやかな成長に資することを目的とします。
・支給対象児童及び対象期間
出生から18歳に達した後の、最初の3月31日までの児童を対象とする。・支給要件
①原則として児童が日本国内に住所を有すること。(留学中などの場合を除く。)②離婚協議中等の理由により別居している場合は、児童と同居している方を優先とする。ただし請求者からの申立書や事実を証明する書類等の提出が必要。
③父母が海外に居住している場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定(父母指定者)すればその方に支給する。
④児童を養育する未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給する。
⑤児童が施設入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親に支給する。
・受給資格(請求者)
子を監護し、生計を同一にする父又は母のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者となります。※公務員の方は勤務先での申請となります。
・支給額
・3歳未満第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
・所得制限
令和6年10月1日より制度が改正され、所得制限は撤廃されました。・支給月
10月10日・12月10日・2月10日・4月10日・6月10日・8月10日に手当を支給します。(10日が土・日・祝祭日等に当たる場合は、前平日が支給日となります。)
支給月 | 支給する手当(各前月までの2か月分を支給) |
10月 | 8月分・9月分 |
12月 | 10月分・11月分 |
2月 | 12月分・1月分 |
4月 | 2月分・3月分 |
6月 | 4月分・5月分 |
8月 | 6月分・7月分 |
必要な手続き
出生、転入等により新たに受給資格が生じたときは、窓口へ「児童手当認定請求書」の提出が必要。申請した月の翌月分の手当から支給。(関係書類が揃っていなくても、申請は早めにお願いします。)
・必要な書類等
①請求者の健康保険証の写し
②請求者の名義の通帳写し
③請求者及び配偶者のマイナンバーが確認できるもの
④請求者と児童が別居している場合は「別居監護申立書」と児童のマイナンバーが確認できるもの
⑤請求者が18歳から22歳の子に対し経済的負担や監護相当の養育をしている場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」
と児童のマイナンバーが確認できるもの
※その他にも必要に応じて、提出していただく書類があります。
※出生日や転入日(前住所地の転出予定日)が月の後半となった場合に、その翌日
から数えて15日以内に認定請求書を提出すれば、月がまたがっていても出生
日又は転入日の翌月分から支給となります。(特例措置)
※その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
★支給対象となる児童が増えたとき又は児童を養育しなくなったとき
手当を受けている方が、出生等により支給対象となる子が増えた場合又は支給対象となっている児童の一部を養育しなくなった場合は、窓口へ「額改定認定請求書」の提出が必要となります。申請をした月の翌月分から手当が増額又は減額となります。またすべての児童を養育しなくなった場合は「児童手当受給事由消滅届」の提出が必要です。
★受給者が恩納村から転出することになったとき
窓口へ「児童手当受給事由消滅届」の提出が必要です。(児童手当については、転出予定日の属する月までの手当の支給となります。)新住所地にて、転出予定日の翌日から15日以内に認定請求の手続きを行ってください。手続きが遅れると手当がもらえない月が発生しますのでご注意ください。★受給者が公務員となったとき又は公務員でなくなったとき
公務員となった方は、窓口へ「児童手当受給事由消滅届」の提出が必要です。その後勤務先にて児童手当の認定申請を行ってください。公務員でなくなった方は、住所地市町村役場の児童手当担当窓口で「児童手当認定請求書」の手続きを行ってください。手続きが遅れると、手当がもらえない月が発生しますのでご注意ください。
★養育している児童と別居となったとき
別居となった児童と引き続き受給者が養育し、生計を共にしている場合は、窓口へ「別居監護申立書」の提出が必要です。また児童の住所が恩納村外の住所地の場合は、児童のマイナンバーが確認できるものの提示が必要です。★振込口座を変更したいとき
窓口へ「児童手当支払金融機関変更届」の提出が必要です。ただし、受給者名義の口座に限ります。【必要なもの・・・受給者名義の預金通帳の写し(ゆうちょ銀行以外はキャッシュカード可)、身分証明書(運転免許証等)】
★現況届の提出
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかを確認するものです。但し令和4年6月以降は下記一部の方を除き「不要」となっております。※以下の方は、現況届の提出が必要です。
①住民票の住所が異なる支給要件児童を養育している方(別居監護)②「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出し、児童の職業等が無職またはその他となっている方。
③配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が恩納村と異なる方。
④支給要件児童の戸籍や住民票がない方。
⑤離婚協議中で配偶者と別居されている方。
⑥未成年後見人、施設等の受給者の方。
⑦その他、恩納村から提出の案内があった方。
現況届の案内が届いた方は、毎年6月に窓口へ提出が必要です。現況届の提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意下さい。
郵送送付先
郵便番号:904−0412
恩納村字恩納2451番地
恩納村役場 福祉課 こども家庭係 児童手当担当
~各種手続きに関する様式はこちらからどうぞ~
・児童手当認定請求書
・児童手当額改定認定請求書
・児童手当受給事由消滅届
・児童手当支払金融機関変更届
・児童手当別居監護申立書
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