こども医療助成

こども医療助成制度のご案内


こども医療助成制度とは

医療保険の適用を受けて支払った自己負担分(調剤・歯科診療分を含む)の一部を助成する制度です。
※予防接種や健康診断、入院時の病衣代、おむつ代、薬の容器代、消費税などの保険適用外(自費)の分は対象になりません。

平成30年10月1日より恩納村こども医療費助成制度が変わりました!!

入院・通院ともに対象期間を中学卒業から高校卒業までに拡充!
さらに、未就学児は現物給付(窓口無料)の制度を開始しました!

詳しくは下記リンク
/userfiles/files/kodomoiryou.pdf

 

対象者

  1. 恩納村に住所を有していること
  2. 健康保険に加入していること
  3. 生活保護法による保護を受けていないこと
  4. 他の法令又は制度等に基づき医療費の助成を受けていないこと

対象となる期間

通院・入院:出生から高校卒業まで(18歳の誕生日前日以後最初の3月31日までの診療分)
※転入者については、転入日より該当となります。

資格取得申請に必要なもの

  1. 対象となるお子さんの医療保険証
  2. 保護者名義の普通預(貯)金通帳
  3. 保護者のハンコ(印鑑)
  4. 加入医療保険の被保険者の所得課税証明書
    ※転入者等で恩納村で確認ができない場合

助成方法

平成30年10月1日からの診療分につきましては、下記の通り助成します。

○現物給付方式:医療機関にて無料でサービスを受ける方法
※入院など医療費が高額になる場合は「限度額証」をお持ちでないと現物給付方式での助成は受けられません。

○自動償還方式:医療機関で一度お支払い後、指定の口座に自動的に振り込まれる方法

上記以外の場合:
県外の医療機関や上記の方法を導入されていない医療機関で受診された場合には、受診日の翌月以降に恩納村役場窓口にて手続きを行う必要があります。

領収書の申請期間は、平成30年10月より診察日の翌月以降2年以内となります。
 その他
  1. 加入保険・口座・名前等に変更がある場合は、福祉健康課窓口にて変更届の提出が必要です。
  2. 育成医療費等の公費負担分(保険適用分)については、自己負担額分を助成します。
  3. 未熟児養育医療については、恩納村福祉健康課に「委任状」を提出していただくことにより、自己負担金の支払いが不要となります。
  4. 高額療養費・家族療養付加金の適用がある場合は、各加入保険からの決定通知書を持参して下さい。その分を除いた金額を助成し  ます。各加入保険での手続きになります。
 
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このページは福祉課が担当しています。

〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地
TEL:098-966-1207   FAX:098-966-1266

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