令和6年度児童手当制度改正について
児童手当の制度改正(拡充)(令和6年10月分以降)
令和6年10月1日より、児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、児童手当は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、以下のように制度を変更します。また、制度改正により新たに受給資格が生じる方につきましては、手当を受給するにあたり、児童手当の受給に係る手続きが必要となります。1.児童手当法の改正内容
●所得制限の撤廃●高校生年代まで支給期間対象の延長
●多子加算(第3子以降の児童)に係る支給額を月額30,000円
●児童手当の支払月を年3回から、年6回(偶数月)になる
主な変更 | 改正(拡充)前 令和6年9月分まで |
改正(拡充)後 令和6年10月分から |
支給対象 | 中学校終了前までの児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) を養育している方 |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで) を養育している方 |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 (1人当たりの月額) |
・3歳未満
一律:15,000円
・3歳~小学校修了まで
第1子・第2子:10,000円
・中学生
第3子以降:15,000円 一律:10,000円
※児童を養育している方の所得が 所得「制限」限度額以上、 所得「上限」限度額未満の場合には、 特例給付として5,000円を支給 |
・3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円 ※特例給付は無くなり、 受給者全員が上記の支給額 |
支給月 | 年3回(各前月までの4か月分を支払) 10月分~1月分 → 2月 2月分~5月分 → 6月 6月分~9月分 → 10月 |
年6回(偶数月) (各前月までの2か月分を支払) 10・11月分 → 12月 12・1月分 → 2月 2・3月分 → 4月 4・5月分 → 6月 6・7月分 → 8月 8・9月分 → 10月 |
多子加算の 算定対象 (カウント方法) |
18歳到達後の最初の年度末までの児童 | 18歳以上22歳到達後の最初の年度末までの児童(注) ※ 児童手当受給者が18歳から22歳の子に対し経済的負担や監護相当の養育している場合要件児童として数える |
※受給者は子を養育する父母などの方のうち「生計を維持する程度の高い方」ということは変更ありません。
多子加算のカウント方法
※多子加算とは、受給者が養育する第3子以降の子に対して支給額が上がる特例です。(注) 21歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合
→ 21歳のお子様を第一子、14歳のお子様を第二子、7歳のお子様を第三子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第二子の月額、
7歳のお子様は第三子以降の月額が適用されます。
新たに支給を受けるには申請が必要です。
申請期限:令和6年9月30日(月)まで ※12月の支給に反映できる期限最終期限:令和7年3月31日まで、猶予期間が設けられています。
猶予期間の間に申請することで、令和6年12月の定期支払い以降も、遡って令和6年10月分から、制度改正後の児童手当を受給することができます。
※最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給・多子加算の適用はできません。
(手続きの支給・多子加算の適用は、認定請求書や確認書を受付した月の翌月分からとなります。)
申請場所 恩納村役場福祉課こども家庭係
申請時間 8:30 ~ 17:00(12:00~13:00 及び土日・祝日を除く)
2.制度改正に伴う手続きについて
今回の改正(拡充)で、手続きが必要な方
手続きが必要な方 | 手続方法・書類 |
① 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方 ② 所得上限限度超過で児童手当(特例給付)の支給対象外である方 |
●児童手当認定請求書 (記入例)児童手当認定請求書 【必要書類】 〇 健康保険証:請求者本人、配偶者、児童 〇 金融機関通帳又はキャッシュカード:請求者名義の口座 〇 申請者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの |
③ 新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の方 ※ 新たに児童手当の対象となる方だけでなく、 現在、受給中で該当する方も提出が必要です。 |
●児童手当額改定認定請求書 ●監護相当・生計費の負担についての確認書(養育する22歳年度末までの子がいる場合) (記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書 ●別居監護申立書(住民票上、支給対象児童と別居している場合) (記入例)別居監護申立書 【必要書類】 〇 健康保険証:請求者本人、配偶者、児童 〇 申請者及び配偶者、児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの 〇 学生証(大学生のみ) |
※児童に対し生活費の相当部分を負担していること
※保護者の健康保険に加入していること
令和6年6月1日以降に、所得超過により認定請求が却下もしくは受給資格が喪失した方
令和6年6月分以降の児童手当について、所得上限額超過により、児童手当の認定請求を行ったが却下となった方、もしくは受給資格が喪失となった方につきましては、「簡易の申請書」の提出により児童手当を受給することが可能です。対象の方には、令和6年9月中旬に、「簡易の申請書」を送付させていただきますので、必要事項を記入いただき請求を行ってください。
●制度改正前に認定請求が却下された方・受給資格が消滅した方用(簡易の申請書)
●(記入例)制度改正前に認定請求が却下された方・受給資格が消滅した方用(簡易の申請書)
添付書類
●監護相当・生計費の負担についての確認書(養育する22歳年度末までの子がいる場合)
(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書
●別居監護申立書(住民票上、支給対象児童と別居している場合)
(記入例)別居監護申立書
お手続きが不要な方
●中学生以下の児童と高校生年代の児童を養育し、現行で、高校生年代の児童が算定児童として認定されている方●現行でも多子加算を受けていて、中学生以下の児童がいる方で第3子以降の増額を受ける方
※18歳年度末以降22歳年度末までの子がいる方を除く。
●特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を受けている方
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方です。※公務員の場合は、勤務先で申請してください。
※恩納村外に住民登録している場合、住民登録地の自治体で申請してください。
※施設に入所している児童は施設からの申請が必要です。
支払通知書の廃止について
これまで、児童手当支払月に支払金額などを記載した「支払通知書」を送付していましたが、このたびの制度改正に伴い、令和6年12月支払分から「支払通知書」の送付を廃止します。令和6年12月支払分以降は、通帳記帳などにより支払金額などを確認してください。
問い合わせ先
恩納村役場福祉課こども家庭係
TEL:098-966-1207
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)