1. 令和元年10月より幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月より幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月1日より幼児教育・保育の無償化が始まります。

対象施設、対象児童

・幼稚園、保育所、認定子ども園等 
 3歳~5歳(0歳~2歳は非課税世帯)までの幼稚園・保育所・認定子ども園等を利用する子どもの利用料が無償化されます。
 ※保護者から実費で徴収している費用(送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外となります。


・幼稚園の預かり保育
 保育の必要性の認定を受けた場合利用実態に応じて月額1.13万円を上限に無償化となります。

・認可外保育施設等(一時預かり、病児保育、ファミサポ事業含む)
 3歳~5歳(0歳~2歳は非課税世帯)までの子どもで
保育の必要性を受けた場合に月額3.7万円(0歳~2歳は4.2万円)を上限に無償化となります。
 
詳しくは下記をご覧ください。
・無償化案内チラシ
・新制度幼稚園に通う方

・新制度未移行幼稚園に通う方
・認可外保育施設へ通う方
・障害児サービス事業所へ通う方
・食材料費の取り扱いについて

・申請様式

・下記の利用施設に該当する申請書保育の必要性の証明書(2号、3号認定の方のみ)理由書を提出してください。
 ●幼稚園(新制度未移行)をご利用中(予定)の方
  ・子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第1号)
 
 ●認可外保育施設等(預かり保育含む)をご利用中(予定)の方
(こちらの様式は両面印刷してください)
  ・子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)
・保育の必要性の証明書類等


 ◇就労証明書 ◇自営業申立書(両面印刷) ◇求職状況報告書 ◇理由書

 ◇看護(介護)診断書及び状況申告書 ◇診断書(保護者用)  

・支払い方法
 ●現物給付
 月額上限額の範囲内で施設への保育料の支払いが不要になります。上限額を超える部分、食材料費や行事費等は自己負担となる場合があります。
 ◇未移行幼稚園事業者向け
  ・請求書
 ◇認可外保育施設事業者向け
  ・請求書
  ※エクセルデータをご希望の事業者様はお問い合わせ下さい。

 ●償還払い
 償還払いとは、一度施設の方へ利用料をお支払い頂き、その後施設から発行される領収等を添えて役場窓口にて申請し、上限額の範囲内でお支払いする方法です。詳しくは下記リンクをご覧ください。
 
 ◇保護者様向け
  ・償還払の流れ  
  ・請求書(認可外保育施設等(一時預かり、ファミサポ等含)をご利用の方)
  ・請求書(新制度未移行幼稚園をご利用の方)
  ・請求書(幼稚園・認定こども園等の預かり保育事業)  
  ・請求書(記入例)  
  ・委任状
 ◇事業者向け
  ・領収証(認可外保育施設等用) 
  ・領収証(新制度未移行幼稚園等用) 
  ・支援提供証明書 
  ・活動報告書(ファミサポ)

・無償化対象施設
 ◇恩納村無償化対象施設及び事業一覧
 
 ※今後も無償化に関する情報についてはこちらのページで更新致します。
 
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TEL:098-966-1207  

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