令和7年度恩納村保育所入所(入園)申込案内について
令和7年度恩納村保育所等利用申込受付について
・令和7年度申込み(一斉入所期間内)については、「役場窓口」での申請のほか「郵送申込」・「在園施設への提出」が可能となります。※郵送申込における注意事項
・郵便局窓口から「特定記録郵便」または「レターパック等」で郵送すること。(11月29日消印有効)遅れた場合は受付期間外として
選考上不利になる場合があります。
・不足している書類や記載漏れ等がないか。不備があると受付できません。
郵送申込の場合は、「発送→受取→確認→不備があった場合の連絡」までにお時間がかかります。余裕を持ってお申込み下さ
い。
【受付期間】
〇在園児:令和6年11月1日(金)~令和6年11月15日(金)※土日祝日を除く
〇新規・待機:令和6年11月1日(金)~令和6年11月29日(金)※土日祝日を除く
【時間】午前9時~午後12時 午後1時~午後5時
毎週木曜については、夜間受付(午後8時まで)を行います。※祝日を除く
【場所】恩納村役場 福祉課こども家庭係窓口
【対象児童】恩納村民で、0歳児クラスから4歳児クラスまでの「保育を必要とする乳幼児」
※風の森保育園、安富祖保育所のみ5歳児クラスを受け入れます。
※詳しくは「令和7年度恩納村保育所入所(入園)案内」をご覧ください。
【申込方法】
在園児・・・申込様式は各保育所(園)、役場窓口またはこのページよりダウンロードしていただき、
提出については窓口提出・郵送・在園施設へ提出(施設へ提出の場合は必ず封筒に入れのり付けしてください)
のどちらかでお願いします。
新規および待機児童・・・新規及び待機児童の方は、申込様式を役場窓口またはこのページよりダウンロードしていただき
提出は役場窓口提出・郵送にてお願いします。
※各種様式は役場窓口、各保育所(園)からの受け取り及び本ページの下記リンクからプリントアウトできます。
詳細につきましては「令和7年度恩納村保育所入所(入園)案内」をご覧ください。
◎注意◎
・在園時含め待機児童、新規児童すべて申請が必要です。お忘れのないようお願い致します。
・郵送での申込は可能ですが申請書の郵送での配布は原則行っておりません。
・入所申込受付期間を過ぎての申込みは書類選考上不利になり、待機児童となる可能性が高くなるのでご注意ください。
・書類不備の場合は、書類を再度整えて再提出になりますので、提出前に必ずご確認ください。
・兄弟同時申込の場合に「利用申込書」、「健康診断書」以外の書類はコピーで提出可能ですが、コピーは保護者の方で取っていただき、
それぞれに添付をお願いします。
各種様式
◇利用申込書
◇就労証明書(PDF)
就労証明書(Excel)
◇自営業申立書
◇同意書
◇確認事項チェックシート
◇求職状況報告書
◇育児に伴う休業取得届
◇育児休業に係る継続利用の意見書
◇妊娠・出産入所に関する同意書
◇健康診断書(児童用)
◇診断書(保護者用)
◇診断書(看護・介護用)
◇委任状
◇転入手続に関する誓約書
◇特別支援保育に関する保護者の意見書兼同意書
育児休業給付金の延長手続きについて
令和7年4月より育児休票給付金の支給対象延長手続きが変わりますのでご確認の上、申請ください。●これまで市区町村の発行する入所保留通知などにより確認していました。
●令和7年4月からこれまでの確認に加え、保育所等の利用申込が、速やかな職場復帰のために行われたもの※1であることをハローワークで確認します。そのため保育所等の利用申込書の写しが必要となります。
※1一部抜粋
1.原則として、子が1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしていること。
2.申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から片道30分以上要する施設のみとなっていないこと。「合理的な理由」の詳しい内容は下記リンクからご確認ください。
3.保育利用の申し込みにあたり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと。
4.やむを得ない理由なく内定辞退を行っていないこと。「やむを得ない理由」とは、内定の自体について申し込み時点と内定時点で住所や勤務場所などの変更などがあり、内定した保育所等に
こどもを入所させることができなかった場合を指します。
その他、必要事項は下記リンク(厚生労働省のページ)からご確認ください。
※育児休業給付金延長に関するお問い合わせは申請先(ハローワーク等)に行ってください。
● 厚生労働省HP <育児休業給付金の支給対象期間の延長手続きについて(外部サイトへリンク)>
● 厚生労働省リーフレット1 <2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります>
● 厚生労働省リーフレット2 <保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について~2025年4月以後に延長の可能性がある方向けの留意点です~>