無戸籍でお困りの方へ
あなたの戸籍
無戸籍とは
戸籍はお子さんが生まれたときに出生届を届け出ることでつくられますが、さまざまな理由で出生届を提出することができず、
戸籍がつくられないままとなっていることを「無戸籍」といいます。
戸籍がないこと(無戸籍)による不利益は?
・住民票やパスポートが原則作られません。
・資格を取得するために、戸籍の証明を求められることがあります。
・親の遺産を相続する場合、親子の証明ができないことがあります。
あなたの戸籍をつくるために
こどもの戸籍
出生届のことで次のような悩みを抱えていませんか?・婚姻期間中に夫以外の男性との子を出産予定
・離婚後300日以内に前夫以外の男性との子を出産予定
夫または前夫を記載しなくとも出生届を提出する方法があります。
お子さんのためにも、ためらわずにご相談ください。
こどもの戸籍をつくるために
ご相談ください
戸籍をつくるための手続きをご案内します。
まずはご相談ください。
《 相談窓口 》
〒904-0492
恩納村字恩納2451番地
恩納村役場村民課戸籍係
☎ 098-966-1205
平日 8:30 ~ 17:15
〒905-0011
名護市字宮里452番地3
那覇地方法務局名護支局
☎ 0980-52-2729
平日 8:30 ~ 17:15
またはお近くの法務局(出張所は除く)に
お問合せください。
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