転出届
住民登録
住民登録とは、住民としての届出は、すべての住民基本台帳に記載され、届出と同時に国民健康保険や国民年金、児童手当、義務教育の就学手続きなどが行われます。
村内に住んでいても、住民基本台帳に記載されていないと、選挙権などの各種の権利の行使や、行政サービスが受けられないことあります。
届出は、定められた期限内に行うようにしましょう。
転出届
どんなときに
恩納村から村外へ引っ越すとき。
届出期間
転出する日まで。
※転出する日までに転出に来れない場合は、郵送による受付も行っています。
必要なもの
- 国民健康被保険者証(加入者)
- 介護保険被保険者証(加入者)
- 国民年金手帳(加入者)
- 届出人の印鑑
- 印鑑登録証(印鑑登録している方)
※郵送による転出届は、次の事項を用紙に必ず記入して下さい(便せん等でよい)。
- 届出人(請求人)
- 恩納村に住民登録を行っていた時の住所・世帯主名
- 新住所・世帯主名
- 異動年月日
- 異動者氏名・生年月日
上記の事項を記入し、返信用封筒を添えて送付して下さい。
その他
転出証明書を交付します。
※住基カードを持っている場合には、転入してから数えて14日以内に新しくお住まいになる市区町村の窓口に手続きをしてください。
住基カードの交付を受けている場合にかぎりますが、あらかじめ郵送で付記転出する旨を記載した転出届(これを「付記転出届」といいます。)を行っておけば、引越先の市区町村の窓口で住基カードを提示するだけで、転出証明書を付けなくても転入届を行うことができるようになり、引越の手続きで窓口へ行くのが1回ですむようになります。
- 付記転出届ができる場合
ア)住民基本台帳カードの交付を受けている方が、引越する場合
イ) 同一世帯で引越をする場合でその中に住民基本台帳カードの交付を受けている方がいる場合 - 付記転出届にご記入いただくことは。
ア)付記転出すること
イ)転出する方の氏名、現在の住所(転出する前の住所)、生年月日及び性別
ウ)引越先の住所及び転出(予定)年月日
エ)連絡先電話番号
※ア)~エ)のことを便せんなどに記入していただいて、ご郵送ください。 - 引越先の市区町村での手続き
ア)住民基本台帳カードを提示
イ)転入届の記入・提出
注意事項
お住まいの役場村民課に付記転出届が届いていないと、引越先の市区町村で転入の手続きができません。
引越先の市区町村で住民基本台帳カードを提示しないと、転入届はできませんので必ずご持参下さい。
引越先の住所地に転入をした日から14日を経過した後又は転出の予定年月日から30日を経過した後に転入届を行った場合には、この手続きができなくなることがあります。この場合には通常の引越しの手続きと同様、転出証明書の交付を受けたうえで転入手続きをすることとなります。
児童手当を受給されている場合、国民健康保険に加入されている場合などには、転出の際に役場で手続きが必要となる場合がありますので、窓口へお問い合わせください。
転出証明書の郵送請求方法について
- 申請書(転出証明書の交付申請書。下記PDFファイルをご利用ください。)
下記様式に必要事項をしっかりと明記してください。便箋などに記入してもかまいません。(昼間の連絡先、電話番号も必ず記入してください。) - 切手つき返信用封筒
返信先の住所、氏名をしっかりと明記し、84円切手を貼り付けたもの。
(速達にて返送を希望される方は、350円分の切手を貼って「速達」と朱書きしてください。) - 本人確認できるもの(免許証やパスポートなど)のコピー
上記1~3を同封し、住民登録されている市町村の役場へご請求ください。
※原則として、異動した日(新しく住み始めた日)から14日以内に転入先の役所へ転入の届出をしなければなりませんので、早めに手続きしてください。(正当な理由がなく、届出が遅れると過料に処せられることがありますので、ご注意ください。)
※手数料はかかりません。
- 転出証明書の交付申請書(郵送)・・・・・申請用紙 (別ウィンドウ)
委任状
委任状が必要な場合は、下記PDFファイルをご利用ください。
- 委任状・・・・・委任状 (別ウィンドウ)
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