1. 「地域計画」について

「地域計画」について

「地域計画」とは


 「地域計画」とは、人と農地の問題を解決するための未来の設計図です。
 5年先、10年先の地域の農地を誰が、どうやって守っていくのか、話し合っていきましょう。
 

「目標地図」とは

 
 10年後の農地利用の姿を示した地図(1筆毎に将来の耕作者を明記したもの)で、担い手などの意向を確認し将来の農地を誰が利用するか明確化します。

 地域計画に添付される目標地図は、現況地図に基づき、10年後の将来の目指すべき地域農業の在り方を反映することとなります。
 耕作者、土地の所有者の方々との調整をできるかぎり行い、1筆毎の意向を反映するものとします。
 なお、目標地図の反映は農地ごとに将来の耕作者をイメージとして表すものであり、現状の耕作者が耕作できなくなった段階で将来の耕作者が引き受けられる状況が誰でも用意に確認できるものとします。

 注:この目標地図により、現在の耕作者に離農を促すものではありません。また、将来の権利移動が確定するものではありません。
 

 地域計画の策定・変更の流れ


  1 協議の場の設置・協議
  2 協議の場の結果を取りまとめ・公表
  3 協議の結果を踏まえ、地域計画の案を作成
  4 地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見徴収
  5 地域計画の案の公告
  6 地域計画の策定・公表
 

 地域計画策定後の農振除外・農地転用許可の手続きについて 

 
  地域計画内の農地について、農地転用申請を行う場合は、あらかじめ地域計画の変更(除外)手続きが必要となります。
  また、農振法による農用地区域からの除外申請を行う農地についても、申請前もしくは申請と同時に、地域計画の変更(除外)
  手続きが必要となります。
  
  従前より農地転用及び農振除外の手続きに時間を要しますので、お早めにご相談ください。
  
  申請する農地が地域計画内に該当するかどうかについては、役場農林水産課までお問い合わせください。
 

 協議の場

  
  地域計画の策定の更新に伴い、農業振興地域の農用地区域からの除外、農地転用に際し、地域計画の見直しを行います。
  見直しに伴う「協議の場」については、特に必要と認められる場合を除いて、ホームページで実施します。

  意見徴収先:農業者及び関係機関(農業経営基盤強化促進法第18条の規定)

  意見提出方法:ご意見は、恩納村役場農林水産課までご提出ください。意見書様式については任意となります。

  意見徴収期間:協議の場実施日から7日間

  「協議の場」の公表:農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。

  ※ 「協議の場」において今後こちらにて掲示いたします。
      
             R7.10月協議

 

 地域計画(案)の公告・縦覧


  ※ 今後、地域計画の変更(案)があった場合、公告・縦覧をこちらで行ないます。
 

 地域計画の策定・公告について


  ※ 地域計画(案)の公告縦覧後に、今後こちらで策定した地域計画の公告を行ないます。
 

 地域計画の変更手続きについて


  農地転用・農振除外による地域計画の除外や地域計画区域外の農地を地域計画内に編入を希望する場合は、下記の書類をご提出ください。
 

 提出書類


  地域計画変更様式

  代理人選任届※代理人申請の場合(変更様式に含む)

  土地登記簿謄本(全部事項証明書)の写し※交付日和3ヶ月以内のもの


  
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TEL:098-966-1202  

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