国民年金給付の種類
老齢基礎年金(65歳になったとき)
保険料を納めた期間や免除を受けた期間が原則的に25年以上ある方が、65歳になったときから受けられます。
計算式
779,300円×(保険料納付月数+全額免除の月数1/2+3/4免除月数×5/8+半額免除の月数×3/4+1/4免除月数×7/8)÷(480月)
※海外居住者は免除の対象になりません。
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老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ支給
老齢基礎年金は60歳から64歳までの間に繰り上げて受けることもできます。この場合、繰り上げて受ける年齢に応じて減額されます。
また、65歳以降の希望する年齢から繰り下げて受けることもできます。この場合、繰り下げた期間に応じて増額されます。
減額、増額の割合は生涯変わらないので、注意が必要です。
障害基礎年金(病気やケガで障害者になったとき)
国民年金加入中、または20歳前後の病気や事故で障害者(1級、2級)になったとき、初診日前に加入期間の3分の2以上、保険料が納付されている場合、または初診日が65歳未満で初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合にうけることができます。
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年金額
- 1級障害:974,125円(月額81,177円)・2級:779,300円(月額64,941円)
- 子がある場合の加算額
1人目、2人目の子:(1人につき)224,300円/年
3人目以上:1人増すごとに74,800円を加算
遺族基礎年金(一家の働き手が亡くなったとき)
国民年金加入者が亡くなったときに保険料納付期間が加入期間の三分の二以上あるとき、または老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた18歳未満の子のある妻、又は子に支給されます。
年金額
- 779,300円+子の加算額
- 子の加算額 第1子、第2子 各224,300円/年 第3子以降 各74,800円/年
寡婦年金
第1号保険者として25年以上納付した夫が(婚姻期間が10年以上)が65歳までに年金を受けずに亡くなったとき、妻は60歳から65歳の間、夫が受けるはずであった老齢基礎年金の四分の三が支給されます。
付加年金
第1号被保険者は、付加保険料400円(月額)を定額保険料とあわせて納めると、老齢基礎年金に(付加加算金額=200円×付加加算料納付月数)が加算されます。
死亡一時金
保険料を3年(36月)以上納めた人が年金を受けずに死亡したとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
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