保険料の免除

国民年金

国民年金は、農・漁業従事者や自営業者、サラリーマンや公務員など、またその配偶者も含めた、20歳以上60歳未満の人で、日本国内に住所を有するすべての国民が加入し、歳をとったり、病気やケガで障害者になったり、生活の担い手が死亡して、母子家庭となった場合に、すべての国民に共通の基礎年金を支給し、生活の安定を図ることを目的としています。

保険料の免除

国民年金は、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めることが必要です。しかし、経済的な事情等で保険料の支払いが困難な人は、申請すれば保険料の全額又は半額を免除される制度があります。

  1. 所得がないとき
  2. 保険料を納めることが著しく困難なとき

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