1. 令和4年6月から「児童手当」の制度が一部変わります。

令和4年6月から「児童手当」の制度が一部変わります。

 

1.現況届の提出が原則不要になります。

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかを確認するものです。
これまで、全ての受給者の方に提出をお願いしておりましたが、6 月以降は一部の方を除き「不要」となります。

 

ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

①住民票の住所が異なる支給要件児童を養育している方(別居監護)
②配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が恩納村と異なる方。
③支給要件児童の戸籍や住民票がない方。
④離婚協議中で配偶者と別居されている方。
⑤未成年後見人、施設等の受給者の方。
⑥その他、恩納村から提出の案内があった方。
※対象となる方は現況届を提出しないと令和4年6月分以降(10月支給以降)の手当が受けられなくなります。
 

過年度分の現況届が未提出の方について

 令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず支払いが差止め中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
 

2.特例給付の支給に係わる所得上限額が新設されます。

令和4年6月分(10月支給分)から、受給者の所得が下記の表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されなくなります。
  • ●所得が(1)未満の場合、児童手当(児童1人当たり月額15,000円又は10,000円)を支給
●所得が(1)以上(2)未満の場合、特例給付(児童1人当たり月額5,000円)を支給
●所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません

※児童手当等が支給されなくなった後に、所得が(2)を下回った場合は改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
扶養親族等の数
(カッコ内は例)
(1) 所得制限限度額 (2) 所得上限限度額【新設】
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人
(児童1人の場合 等)
660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736万円 960万円 972万円 1200万円
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
812万円 1040万円 1048万円 1276万円
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族である場合は44万円)を加算してください。

※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
 

このような時には届け出が必要になります。

●児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
●受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
●受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
●一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
●受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
●離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
●国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
 
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