児童手当について

児童手当とは・・・
児童を養育する方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童のすこやかな成長に資することを目的とする。
 

・支給対象児童及び対象期間

出生から15歳に達した後の、最初の3月31日までの児童を対象とする。
 

・支給要件

①原則として児童が日本国内に住所を有すること。(留学中などの場合を除く。)
②離婚協議中等の理由により別居している場合は、児童と同居している方を優先とする。ただし請求者からの申立書や事実を証明する書類等の提出が必要。
③父母が海外に居住している場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定(父母指定者)すればその方に支給する。
④児童を養育する未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給する。
⑤児童が施設入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親に支給する。
 

・受給資格(請求者)

子を監護し、生計を同一にする父又は母のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者となります。
※公務員の方は勤務先での申請となります。

 

・支給額

児童の年齢等 手当の月額(平成24年6月以降)
3歳未満(一律) 15,000円
3歳以上小学生修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上小学生修了前(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
所得制限限度額超過者(一律) 5,000円
所得上限限度額超過者(一律) 手当の支給はありません
 

・所得制限・上限限度額表

児童を養育している方の所得が、下記表の①(所得制限限度額)未満の場合、表面の支給額を、所得が①以上②(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
 なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が②以上の場合、児童手当等は支給されません。
※ 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

 
扶養親族等の人数 ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
所得制限限度額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得上限限度額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
 

・支給月

6月10日・10月10日・2月10日に手当を支給します。
(10日が土・日・祝祭日等に当たる場合は、前平日が支給日となります。)
支給月 支給する手当
6月 2月分・3月分・4月分・5月分
10月 6月分・7月分・8月分・9月分
2月 10月分・11月分・12月分・1月分
 

必要な手続き

出生、転入等により新たに受給資格が生じたときは、窓口へ「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要。
申請した月の翌月分の手当から支給。(関係書類が揃っていなくても、申請は早めにお願いします。)

・必要な書類等
   ①印鑑(認印可)
   ②請求者の健康保険証の写し
   ③請求者の名義の通帳写し
   ④請求者及び配偶者のマイナンバーが確認できるものまたは所得課税証明書(1月1日現在に恩納村外で居住していた場合、その市町村長が発行する証明書)
   ⑤請求者と児童が別居している場合は「別居監護申立書」と児童のマイナンバーまたは児童の住民票謄本
   
   ※申請時期によって、必要な証明書の年度が異なりますのでご注意ください。
   ※その他にも必要に応じて、提出していただく書類があります。
   ※出生日や転入日(前住所地の転出予定日)が月の後半となった場合に、その翌日
            から数えて15日以内に認定請求書を提出すれば、月がまたがっていても出生
    日又は転入日の翌月分から支給となります。(特例措置)

   ※その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
 

★支給対象となる児童が増えたとき又は児童を養育しなくなったとき

手当を受けている方が、出生等により支給対象となる子が増えた場合又は支給対象となっている児童の一部を養育しなくなった場合は、窓口へ「額改定認定(額改定)認定請求書」の提出が必要となります。申請をした月の翌月分から手当が増額又は減額となります。
またすべての児童を養育しなくなった場合は「児童手当・特例給付受給事由消滅届」の提出が必要です。
 

★受給者が恩納村から転出することになったとき

窓口へ「児童手当・特例給付受給事由消滅届」の提出が必要です。(児童手当については、転出予定日の属する月までの手当の支給となります。)新住所地にて、転出予定日の翌日から15日以内に認定請求の手続きを行ってください。手続きが遅れると手当がもらえない月が発生しますのでご注意ください。
 

★受給者が公務員となったとき又は公務員でなくなったとき

公務員となった方は、窓口へ「児童手当・特例給付受給事由消滅届」の提出が必要です。その後勤務先にて児童手当の認定申請を行ってください。
公務員でなくなった方は、住所地市町村役場の児童手当担当窓口で「児童手当・特例給付認定請求書」の手続きを行ってください。手続きが遅れると、手当がもらえない月が発生しますのでご注意ください。
 

★養育している児童と別居となったとき

別居となった児童と引き続き受給者が養育し、生計を共にしている場合は、窓口へ「別居監護申立書」の提出が必要です。また児童の住所が恩納村外の住所地の場合は、児童のマイナンバーが確認できるものまたは児童の住民票謄本(本籍・続柄の記載があるもの)の提出も必要です。
 

★振込口座を変更したいとき

窓口へ「児童手当支払金融機関変更届」の提出が必要です。ただし、受給者名義の口座に限ります。
【必要なもの・・・印鑑、受給者名義の預金通帳の写し(ゆうちょ銀行以外はキャッシュカード可)、身分証明書(運転免許証等)】
 

★現況届の提出が原則不要

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかを確認するものです。
これまで、全ての受給者の方に提出をお願いしておりましたが、6 月以降は一部の方を除き「不要」となります。

 

ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

①住民票の住所が異なる支給要件児童を養育している方(別居監護)
②配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が恩納村と異なる方。
③支給要件児童の戸籍や住民票がない方。
④離婚協議中で配偶者と別居されている方。
⑤未成年後見人、施設等の受給者の方。
⑥その他、恩納村から提出の案内があった方。

現況届の案内が届いた方は、毎年6月に窓口へ「児童手当・特例給付現況届」の提出が必要です。現況届の提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意下さい。



郵送送付先
郵便番号:904−0412
恩納村字恩納2451番地
恩納村役場 福祉課 こども家庭係 児童手当担当


~各種手続きに関する様式はこちらからどうぞ~
児童手当・特例給付認定請求書
児童手当・特例給付額改定認定(額改定)請求書
児童手当・特例給付受給事由消滅届
児童手当・特例給付現況届
児童手当・特例給付現況届(記入例)
児童手当支払金融機関変更届
児童手当・特例給付別居監護申立書
       



 
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〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地
TEL:098-966-1207  

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