国保加入者の出産

国民健康保険の被保険者が出産した場合は、下記の手続きが必要です。

出産育児一時金の申請

被保険者が出産したとき(妊娠 12 週(85 日)以降の死産・流産を含む)に、出産育児 一時金として 488,000 円が支給されます。
出産育児一時金は、原則として国保から医療機関などに直接支払われます(直接支払制度)。
*「産科医療補償制度」に加入している分娩機関で出産した場合 500,000 円支給となります。
*以前加入していた会社等の健康保険から出産育児一時金が支給できる場合は、国保から支給することはできません。
*出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
●申請に必要なもの:分娩費用明細書(病院が発行した費用額がわかるもの)、 通帳など振込先がわかるもの

産前産後期間の保険税免除の申請

令和6年1月1日から、出産する国保被保険者の国保税のうち、所得割額と均等割額が免除されます。
詳しくはこちら

子どもの国保加入手続き

14日以内に国保担当窓口への届け出が必要です。届け出は世帯主が行います。
 
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