特定不妊治療費助成事業
恩納村では、特定不妊治療(体外受精および顕微授精)による不妊治療を受けられたご夫婦の経済的負担軽減を図るため、特定不妊治療に要した費用の一部を助成する「特定不妊治療費助成事業」を、2019年4月1日よりスタートしています。
※2019年4月1日以降に終了した治療が対象となります。
(特定不妊治療費助成事業受診証明書の終期が、2019年4月1日以降の方)
(2)法律上の婚姻をしている夫婦で、申請日において、夫婦が恩納村に1年以上住所を有している方(但し、単身赴任等で夫婦のどちらかが、異なる場所に住所を有する場合でも該当することとする)
(3)夫婦の前年所得(前年所得が確定していない場合は前々年)の合計額が730万円未満の方
(4)申請日において、村民税等を滞納していない夫婦(※村税等とは・・村民税、固定資産税、軽自動車税、介護保険料、国民健康保険税、水道使用料、村営住宅の家賃及び保育料、後期高齢者等)
※上限:30万円(県要綱第4条別紙のC及びFの場合は上限:7万5千円)
※申請期間は、治療終了後1年以内です。
【必要書類】
※確定申告にて、医療費控除をした場合は助成申請ができません。
●申請の際に記入していただく書類
下記よりダウンロードできます。
▶特定不妊治療費助成事業申請書(第1号様式) ※申請書の『申請額』は空欄にして下さい。
▶特定不妊治療費助成金請求書(第2号様式) ※請求書の『請求額』は空欄にして下さい。
▶個人情報の取得に関する承諾書
※2019年4月1日以降に終了した治療が対象となります。
(特定不妊治療費助成事業受診証明書の終期が、2019年4月1日以降の方)
●助成を受けることができる方 ※次の要件をすべて満たす方
(1)『沖縄県特定不妊治療費助成事業』により助成を受けていること(2)法律上の婚姻をしている夫婦で、申請日において、夫婦が恩納村に1年以上住所を有している方(但し、単身赴任等で夫婦のどちらかが、異なる場所に住所を有する場合でも該当することとする)
(3)夫婦の前年所得(前年所得が確定していない場合は前々年)の合計額が730万円未満の方
(4)申請日において、村民税等を滞納していない夫婦(※村税等とは・・村民税、固定資産税、軽自動車税、介護保険料、国民健康保険税、水道使用料、村営住宅の家賃及び保育料、後期高齢者等)
●助成額
特定不妊治療に要した費用のうち、沖縄県の助成事業により交付を受けた助成額を控除した額。※上限:30万円(県要綱第4条別紙のC及びFの場合は上限:7万5千円)
●申請方法及び申請期間
必要書類を揃えて、恩納村役場 健康保険課窓口へ申請をしてください。※申請期間は、治療終了後1年以内です。
【必要書類】
- ①沖縄県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
- ②特定不妊治療費助成事業受診等証明証の写し(保健所へ申請時に提出した書類です)
- ③当該特定不妊治療費に要した費用に係る領収書(原本)
- ④振込先口座通帳の写し(特定不妊治療費助成金請求書記載)
- ⑤婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類※
- ⑥村民税等の滞納が無いことを証明できる書類※
- ⑦認印(夫婦それぞれの印鑑が必要です)
※確定申告にて、医療費控除をした場合は助成申請ができません。
●申請の際に記入していただく書類
下記よりダウンロードできます。▶特定不妊治療費助成事業申請書(第1号様式) ※申請書の『申請額』は空欄にして下さい。
▶特定不妊治療費助成金請求書(第2号様式) ※請求書の『請求額』は空欄にして下さい。
▶個人情報の取得に関する承諾書
申請場所・お問い合わせ先
恩納村役場健康保険課 電話098―966-1217
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