学生納付特例制度

国民年金

国民年金は、農・漁業従事者や自営業者、サラリーマンや公務員など、またその配偶者も含めた、20歳以上60歳未満の人で、日本国内に住所を有するすべての国民が加入し、歳をとったり、病気やケガで障害者になったり、生活の担い手が死亡して、母子家庭となった場合に、すべての国民に共通の基礎年金を支給し、生活の安定を図ることを目的としています。

学生納付特別制度

学生時代は、一般的に所得がないため、卒業後などに保険料を納付できる制度です。
対象は、大学(大学院)・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校各種学校その他の教育施設を指します(定時制・通信制・夜間部の課程を含む)などの学生です。

学生本人の所得が一定以下の場合、学生である期間は市区町村役場に届け出て保険料の免除をすることができます。
なお、学生免除期間については卒業後10年間の間に追納することができます。

  1. 追納しない場合、老齢基礎年金の受給資格(カラ期間)期間には算入されますが、将来受け取る年金額には反映されません。
  2. 学生本人の所得が68万円(扶養親族がない場合は、収入133万円)以下であれば、親等の収入に関係なく、申請により保険料の納付が猶予されます。
  3. 万一学生納付特例期間中に病気やケガで障害の状態になったときは、一定の要件を満たせば障害基礎年金が受けられます。

学生免除手続きに必要なもの

  1. 在学証明書、又は学生証(写しでもよい)
  2. 年金手帳
  3. 印鑑(本人が署名する場合は不要です)
  4. 学生本人に所得がある場合は、源泉徴収票、または確定申告書の写し等

 ※学生納付特例制度に関する詳細はこちら

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