保険料の免除

国民年金

国民年金は、農・漁業従事者や自営業者、サラリーマンや公務員など、またその配偶者も含めた、20歳以上60歳未満の人で、日本国内に住所を有するすべての国民が加入し、歳をとったり、病気やケガで障害者になったり、生活の担い手が死亡して、母子家庭となった場合に、すべての国民に共通の基礎年金を支給し、生活の安定を図ることを目的としています。

保険料の免除について

国民年金は、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納める必要があります。しかし、経済的な事情などで保険料の支払いが困難な場合は、申請により保険料の全額又は半額を免除される制度がありますので、制度の利用をご検討ください。

対象者

・ 前年中の所得が一定額以下の方
・ 前年度保険料の一部又は特例による免除・納付猶予の承認を受け、今年度も保険料を納めることが困難な方
・ 前年度に保険料の全額免除・納付猶予の承認を受け、継続免除を希望しなかったが、今年度も保険料を納めることが困難な方

必要書類

【電子申請】
手続きの簡素化・迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。
個人の方の電子申請(国民年金)(日本年金機構のホームページへ移動します)

【紙で申請する場合】
● 国民年金保険料免除・猶予申請書 (年金事務所・役場窓口でもご用意しています)
● 本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証など)
● 委任状(代理の方が申請する場合のみ必要)
 委任状様式 (日本年金機構)
 委任状記載例
● 雇用保険被保険者離職者証のコピー等 (失業などを理由として申請する場合のみ必要)

詳しくは以下をご確認ください。
● 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度について  (日本年金機構のホームページに移動します)
● 知っていますか?国民年金保険料の免除について (日本年金機構パンフレット)

 
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