○恩納村公民館等施設整備事業補助金交付要綱
令和5年2月21日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、恩納村教育委員会が所管する施設(以下「公民館等施設」という。)の指定管理者として指定を受けている恩納村行政区設置条例(令和3年恩納村条例第14号。以下「行政区条例」という。)に規定された行政区に対し、補助金を交付することで公民館等施設の適正管理及び長寿命化の推進を図ることを主たる目的とする。
(対象施設)
第2条 補助対象となる公民館等施設は、次の各号に掲げる施設とする。
(1) 恩納村立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和62年恩納村条例第15号)第2条第2項の別表第1に規定された施設
(2) 恩納村自治公民館の設置及び管理に関する条例(平成30年恩納村条例第9号)第3条第1項の別表第1に規定された施設
(3) 恩納村立学習等共用施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年恩納村条例第16号)第2条第1項の別表第1に規定された施設
(4) 恩納村多目的施設の設置及び管理に関する条例(平成29年恩納村条例第1号)第2条第1項の別表第1に規定された施設
(5) 恩納村多目的交流施設の設置及び管理に関する条例(平成20年恩納村条例第5号)第3条第1項の別表第1に規定された施設
(6) 恩納村交流施設の設置及び管理に関する条例(平成28年恩納村条例第14号)第3条第1項の別表第1に規定された施設
(7) 喜瀬武原多目的ホール施設の設置及び管理に関する条例(平成16年恩納村条例第11号)第3条第1項に規定された施設
(8) 恩納村体育施設の設置及び管理に関する条例(平成18年恩納村条例第24号)第2条第2項の別表第2に規定された施設
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、行政区条例第1条第2項の別表に規定された行政区、かつ、前条に規定された公民館等施設について、村より指定管理者として指定を受けている行政区に限る。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 公民館等施設の復旧事業
天災等により被害等を受けた公民館等施設を復旧する事業。
(2) 公民館等施設の改修事業
既存の公民館等施設(ただし、村から初めて指定管理を受託した時点での既存建物及び既存設備に限る。)を改修又は修繕する事業で、次のいずれかに該当するもの。
ア 既存建物の改修又は修繕に係る工事
イ 既存の電気設備、給排水設備、空調設備及び衛生設備等の改修又は修繕に係る工事
(3) 公民館等施設の福祉対策事業
障害者及び高齢者等に対応するため、公民館等施設にその設備等を設置する事業。
(4) 公民館等施設の解体事業
老朽化及び災害等による復旧不能な公民館等施設の解体事業。
(1) 用地及び備品の購入に要する経費
(2) 恩納村環境整備事業補助金交付規程(昭和52年恩納村規程第4号)の規定による補助金の交付を受けて整備した施設等の改修又は修繕に要する経費
(3) 前項各号に規定する事業に係る測量設計及び工事監理に要する経費
(補助金交付額及び限度額)
第5条 補助金の交付額については、前条各号に規定する事業における総事業費に対して10分の7以内とし、その限度額については毎年1行政区当たり上限額を500万円、下限額を30万円とし、予算の範囲以内で交付する。ただし、その他、村長が特別に認める場合には、その限りでない。
(1) 事業に対する行政区における議決書、又は議決書に相当する資料の写し
(2) 付近見取り図及び建物の平面図、立面図及び配置図
(3) 事業実施計画書(様式第2号)
(4) 設計書等(修繕、設備整備、解体事業の場合は見積書とする。)
(5) 収支計画書(様式第3号)
(6) 建築確認申請書の写し
(7) 前各号に定めるもののほか、村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 村長は、行政区より前条の規定に基づき交付申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査する。
3 村長は、前項の規定する決定通知書に事業実施に伴う条件を付すことができる。
(事業の着手等)
第8条 前条第2項の規定に基づく決定通知書を受理した行政区は、速やかに事業に着手し、当該年度内で事業を完了しなければならない。
(実績報告及び確認検査)
第9条 事業が完了した行政区は、恩納村公民館等施設整備事業補助金実績報告書(様式第6号)(以下「実績報告書」という。)に、関係書類を添えて村長に対して速やかに提出し、確認検査を受けなければならない。
(補助金の支払)
第12条 村長は、前条の規定に基づき、行政区より請求があるときは、その請求内容を審査し、速やかに支払い手続を行うものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の取り消し、又は減額を命ずることができる。
(1) この要綱の趣旨に反する事業を行ったとき。
(2) 交付決定書に付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を、他の用途に使用したとき。
(4) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 村長は、前項の規定に基づいて補助金交付決定の取り消し、又は減額の処分をするときは、理由を付して行政区に通知しなければならない。
(維持管理等)
第14条 行政区は事業完了後、当該補助金を活用した公民館等施設について常に良好な維持管理に努めなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。