○恩納村行政区設置条例

令和3年12月20日

条例第14号

(目的)

第1条 恩納村(以下「村」という。)は、行政情報をすべての村民に等しく提供するとともに、村づくりに村民の意思を反映させることにより、村行政の民主的で公正かつ効率的な運営を図るため、行政区を設置する。

2 行政区の数は15とし、名称及び区域は別表のとおりとする。

(定義)

第2条 この条例において、各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行政区とは、村長の職務の一部を分掌させる等、村が行政事務処理上の便宜のために設ける区画をいう。

(2) 自治会とは、同一地域に居住する住民が地域生活の向上、相互の親睦の促進等、地域的共同生活を行っていくために設けられている任意の住民自治組織をいう。

(3) 字とは、住所地として記されている村内の一定の区域をいう。

(行政区長)

第3条 第1条で定める目的を達成するため、各行政区に行政区長1名を置く。

2 行政区長は、当該行政区が選任した者について、当該行政区の任務を達成するために適当と認める者を村長が委嘱する。

(職務)

第4条 行政区長は、当該行政区を代表し、行政区長事務委託契約により定める事務を処理する。

2 行政区長は、前項の定める職務のほか、当該行政区内に居住する者(以下「区民」という。)が村づくりに参画できる機会をつくるよう努めるものとする。

3 行政区長は、その職務を行う場合においては公正を旨とし、厳正かつ公平に職務を遂行しなければならない。

4 行政区長は、村と区民との連絡調整を図るとともに、職務遂行にあたっては自治会と連携を図るよう努めるものとする。

(委託料)

第5条 村長は、前条第1項に規定する行政区長事務委託契約の業務委託料を支給し、その額及び支給方法については、規則で定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

区域

名嘉真区

字名嘉真

安富祖区

字安富祖

喜瀬武原区

字喜瀬武原

瀬良垣区

字瀬良垣の一部

太田区

字瀬良垣の一部、字恩納の一部

恩納区

字恩納の一部

南恩納区

字恩納の一部

谷茶区

字谷茶

冨着区

字冨着

前兼久区

字前兼久

仲泊区

字仲泊

山田区

字山田

真栄田区

字真栄田の一部

塩屋区

字真栄田の一部

宇加地区

字真栄田の一部

恩納村行政区設置条例

令和3年12月20日 条例第14号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年12月20日 条例第14号