○恩納村環境整備事業補助金交付規程

昭和52年4月11日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、安全で良好な地域環境を確保するために行政区が行う環境整備事業に要する経費に対し、工事費の10分の7以内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 この規程でいう環境整備事業とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 集落内の支線的な下排水路の整備工事

(2) 里道、生活道路等の整備工事

(3) その他村長が適当と認めるハード事業で地域墓地周辺の道路舗装、拝所の整備、児童公園、倉庫、トイレの整備(私有財産、指定管理を受けているもの及び備品は除く。)

(4) 第1号から前号までの整備に係る用地測量費

2 前項の事業において、私有地の取得がある場合は、行政区負担とする。

(補助金限度額)

第3条 毎年1行政区当たり400万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。ただし、村長が認める場合はその限りではない。

(交付の申請)

第4条 この規程に基づき補助金の交付を受けようとする行政区は、事業開始予定の1ヶ月前までに環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 整備事業を行う区域の位置図

(2) 整備目的に係る施設の規模を明らかにした縮尺3,000分の1以上の平面図

(3) 当該整備目的を達成するための資金計画書

(4) その他村長が必要とするもの

(交付内定の通知)

第5条 村長は、前条の規定により提出された申請書類を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対し補助金交付の内定を通知する。

(事業の着手等)

第6条 補助金の交付内定の通知を受けた補助事業者は、速やかに事業に着手し、当該年度内で完了しなければならない。

(実績報告書及び確認検査)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したら環境整備事業実績報告書(様式第2号)を村長に提出し、確認検査を受けなければならない。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 整備事業を行う区域の位置図

(2) 整備目的に係る施設の規模を明らかにした縮尺3,000分の1以上の平面図

(3) 施工写真

(4) その他村長が必要とするもの

(交付の取消し等)

第8条 村長は、確認検査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は減額することができる。

(1) この規程の目的に反する事業を行っているとき。

(2) 工事の施工方法が著しく拙劣で、その効果を果たさないと認めたとき。

(3) その規模に対し、必要とされる材料の材質及び数量等で工事が適正に施工されてないと認めたとき。

(4) その他不当な行為があると認めたとき。

(処分の通知)

第9条 村長は、前条の規定に基づいて、補助金の減額又は取消しの処分をするときは、文書にその理由を付して当該補助事業者に通知しなければならない。

(維持管理等)

第10条 補助事業者は、事業の完成後における同施設に対する維持管理を充分ならしめ、常に安全で良好な地域環境の確保に努めなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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恩納村環境整備事業補助金交付規程

昭和52年4月11日 規程第4号

(令和4年2月24日施行)