○恩納村情報公開及び個人情報保護審査会条例
令和5年3月31日
条例第17号
(設置)
第1条 恩納村情報公開条例(平成15年恩納村条例第9号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び恩納村議会の個人情報の保護に関する条例(以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、恩納村情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 公文書 情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。
(2) 保有個人情報 個人情報保護法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。
(3) 公開決定等 情報公開条例第11条第1項に規定する公開決定等をいう。
(4) 開示決定等 個人情報保護法第78条第1項第4号に規定する開示決定等をいう。
(所掌事務)
第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 情報公開条例第18条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(審査会の調査権限)
第4条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(情報公開条例第18条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(恩納村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年恩納村条例第16号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。)及び議会個人情報保護条例第45条の規定により諮問をした議長をいう。以下同じ。)に対し、公開決定等(情報公開条例第10条第2号の決定を除く。)に係る公文書又は開示決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の公開を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る公文書又は開示決定等に係る保有個人情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。