○恩納村個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月31日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、村長(上下水道事業管理者の職務を行う村長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員をいう。
(開示請求に係る手数料)
第3条 法第89条第2項の規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報の写しの交付を行う場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(開示決定期間等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(訂正決定等の期限)
第6条 訂正決定等は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しない。
(利用停止決定等の期限)
第7条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しない。
(審議会への諮問)
第8条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、恩納村情報公開及び個人情報保護制度運営審査会条例(令和5年恩納村条例第16号)第1条に規定する恩納村情報公開及び個人情報保護制度運営審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
第2条 恩納村個人情報保護条例(平成15年恩納村条例第10号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条、第38条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第7号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前に指定管理者が管理する公の施設の管理業務に従事していた者
附則(令和5年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。