○恩納村こども医療費助成事業実施要綱

平成30年10月1日

要綱第18―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、こどもの医療費を助成することによりその保建の向上を図り、もってこどもの健やかな育成に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に上げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「こども」とは18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の中等部を卒業する日若しくは終了する日の属する月の月末までの間にある者をいう。

(2) 「保護者」とは親権を行う者、後見人その他の者でこどもを現に監護する者をいう。

(3) 「医療保険各法」とは次に揚げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 「医療保険各法以外の法令の規定」とは次の各号に揚げる条項をいう。

 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第18項及び障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第1条第1項

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条、第21条の5又は第56条第1項

 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条又は第21条第3項

(5) 「医療費」とは医療保険各保険法の規定による療養の給付、療養費、入院食事療養費、家族療養費、保険外併用療養費、特別療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費、並びにその他の医療に関する法令規定による医療に要する費用をいう。

(6) 「一部負担金」とはこどもに係る医療費のうち、医療保険各法又は医療保険各法以外の法令の規定により助成対象者が負担することとなる費用(ただし、医療保険各法に定める付加給付金及び高額療養費があるときは、付加給付金及び高額療養費の額に相当する額を控除した額)をいう。

(7) 「保健医療機関」健康保険法第43条第3項第1号に規定する医療機関若しくは保険薬局国民健康保険法第36条第4項に規定する医療取扱機関又は、その他村長が定める病院、診療所若しくは薬局をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱に基づく医療費の助成金(以下「助成金」という。)の支給を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、恩納村の住民基本台帳(外国人登録原票を含む。)に登録されているこども(以下「対象児」という。)の保護者であって、次の各号のいずれかに該当するもの。

(1) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者

(2) 医療保険各法以外の法令の規定による医療費を負担する扶養義務者又は民法(明治29年法律第89号)第877号第1項に定める扶養義務者

2 ただし、次の各号に揚げる対象児は除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 交通事故等により第3者からの賠償の対象となっている者

(3) 恩納村母子及び父子家庭等医療費助成に関する規則により医療費の助成を受けている者

(4) 恩納村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例により医療費の助成を受けている者

(5) その他の法令又は制度等により一部負担金に相当する金額の支給を受けている者

(医療費の助成)

第4条 村長は、助成対象者の対象児に係る医療費のうち一部負担金の該当支払額を助成する。

2 入院時食事助成対象療養費については、助成対象費の全額を助成する。

(受給資格の申請)

第5条 助成対象者は、助成金の支給を受けようとするときは、あらかじめ恩納村こども医療費助成金受給資格認定申請書(様式第1号)に次に揚げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 対象児の健康保険証の写し

(2) 助成対象者の貯金通帳の写し

(3) 住民票謄本(住民基本台帳の確認で対応可)

(受給資格者証の交付等)

第6条 村長は、前条の規定による申請書を受理した場合は、内容を審査し、適用と認めたときは、恩納村こども医療費助成金受給資格証(様式第2号)を交付する。

(受給資格者証の提示)

第7条 受給資格者証の交付を受けた者は、その保護する対象児の助成金の支給申請及び医療機関で証明を受けるときは、要求に応じて受給者証を提示するものとする。

2 受給資格者証を破損又は亡失した者は、恩納村こども医療費助成金受給者資格者証再交付申請書(様式第3号)を村長に提出し、再交付を受けなければならない。

(現物給付による助成)

第8条 村長は、対象児が医療を受けたときは、当該医療に係る保険医療機関等からの請求に基づき、当該保険医療機関等に対して一部負担金に相当する額を支払うことにより医療費の助成を行うものとする。

(償還払いによる助成)

第9条 前条の規定にかかわらず、受給資格者が一部負担金を保険医療機関等に支払った場合には、村長は、当該受給資格者からの申請に基づき、一部負担金に相当する額を支給するものとする。

(助成金の申請)

第10条 受給資格者は、医療費の一部負担金の助成を受けようとするときは、恩納村こども医療費助成金申請書(様式第4号)と共に領収書を添付し村長に提出しなければならない。ただし、母子保健法第21条の4第1項の規定により扶養義務者から徴収される養育医療の費用については、村長が受給資格者に支給すべき額の限度においてその者が当該徴収されるべき費用をその者に代わり支払うときは、この限りではない。

2 前項の申請は、原則として各診療月を単位として行うものとし、受給資格者は診療を受けた翌月から起算して2年以内に行わなければならない。

第10条の2 前条の規定にかかわらず、保健医療機関等において受給資格者証及び被保険者証等を提示して医療を受けた場合は、沖縄県国民健康保険団体連合会から当該医療に係る助成の額の算定に必要な事項の通知を村長が受理したことをもって、前条第1項の申請があったものとみなす。

(助成金の交付決定)

第11条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る一部負担金の額を決定し、申請口座に振込を持って通知とする。

(届け出の義務)

第12条 受給資格者は、次の号のいずれかに該当するときは、速やかに恩納村こども医療費助成金受給者資格等変更・喪失届(様式第5号)を村長に届け出なければならない。

(1) 対象児又は受給資格者の氏名又は住所を変更したとき。

(2) 受給資格者が生活保護法による保護を受けたとき。

(3) 受給資格者に係る医療保険の種別又は内容等を変更したとき。

(4) その他対象児又は受給資格者としての要件等を消滅したとき。

(助成金の返還)

第13条 村長は、医療費の一部負担金の変更その他の理由により過払いが生じたとき、当支給を受けた者に対し当該助成金の全部又は一部を返還させなければならない。

2 助成金の返還は、恩納村こども医療費助成金返還通知書(様式第6号)により行うものとする。

(施行期日)

 この要綱は、公布の日から施行する。

(恩納村こども医療費助成事業要綱の廃止)

 恩納村こども医療費助成事業要綱(平成7年恩納村要綱第1号)は廃止する。

(平成31年要綱第12―1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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恩納村こども医療費助成事業実施要綱

平成30年10月1日 要綱第18号の1

(令和4年2月24日施行)