○恩納村母子及び父子家庭等医療費助成に関する規則
平成7年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、母子及び父子家庭等(以下「母子家庭等」という。)に対し、医療費の一部を助成することにより、母子家庭等の生活の安定と自立を支援し、もって母子家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 児童 18歳に達した日の属する年度の末日までにある者をいう。
(2) 母子家庭の母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV防止法」という。)第10条第1項の規定による命令を申し立て、現に配偶者に当該命令が発せられた女子であって現に要綱で定める児童を監護している者をいう。
(3) 父子家庭の父 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子又はDV防止法第10条第1項の規定による命令を申し出て、現に配偶者に当該命令が発せられた男子であって、現に要綱で定める児童を監護している者をいう。
(4) 養育者 父母が死亡した児童又は父及び母が監護しない児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者をいう。
(5) 保護者 前3号に掲げる者(要綱で定める者を除く。)をいう。
2 この規則において、「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療費の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(対象者)
第3条 この規則により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、恩納村(以下「村」という。)の区域内に住所を有する次のいずれかに該当する者であって、医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者とする。ただし、第1号又は第2号の児童については、村の区域外(原則日本国内に限る。)に住所を有する場合であっても、対象とすることができる。また、住民基本台帳に住所の記載がない場合であっても、村を生活の本拠としていることが明らかでやむを得ない事由(配偶者の暴力から逃れるため、居所を明らかにできない場合等)で、住民票記載の申請が行えないときは、本制度の対象としても差し支えない。
(1) 母子家庭の母と児童
(2) 父子家庭の父と児童
(3) 養育者が養育する前条第1項第4号に掲げる児童
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は対象としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親又は児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている者
(3) 要綱で定める他の医療費助成事業等により医療費の助成を受けることができる者
(4) 前項に規定する対象者又は医療保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき医療費の全てを、国又は地方公共団体において負担している施設に入所している者(一部負担が発生するものを除く。)
(所得の制限)
第4条 前条第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、対象者としない。
(1) 保護者の前年の所得(1月~10月までに申請する者については、前々年所得。以下同じ。)が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第2条の4第2項に規定する額以上であるとき。
(2) 保護者の配偶者の前年の所得又は保護者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその保護者と生計を同じくするものの前年の所得が要綱で定める額以上であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、災害により損害を受けた者がある場合、その損害を受けた月から翌年の10月31日までは、前年における当該被災者の所得に関しては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第12条第1項の規定に準用するものとする。
3 第1項に規定する所得の範囲は、施行令第3条の規定に準ずる。
4 第1項に規定する所得の額の計算方法は、施行令第4条の規定を準用する。
(受給者証の交付)
第5条 医療費の助成を受けようとする保護者は、その家庭に属する対象者について、恩納村長(以下「村長」という。)に申請し、要綱の定めるところにより、この規則による医療費の助成を受ける資格を証する受給者証の交付を受けなければならない。
2 村長は、前項において対象者でないと決定したときは、要綱で定めるところにより、その保護者に通知するものとする。
(受給者証の有効期間)
第6条 受給者証の有効期間は、11月1日から翌年の10月31日(経過措置として有効期間が平成31年7月31日の証書について、有効期間を平成31年10月31日までとする。)までとする。ただし、最初に交付される受給者証の有効期限は、受給者証の交付申請日(他市町村から転入してきた場合は、村の区域内に住所を有することになった日)から、最初に到来する10月31日までとする。
2 第3条に規定する対象者としての資格要件に該当しなくなった場合における受給者証の有効期間は、その事実の発生日の前日(死亡の場合は、発生当日)までとする。
(助成の範囲)
第7条 村は、受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)の保険医療機関等における療養に要する費用の額(要綱で定める保険給付に要する費用の額)から、保険給付、他法負担、一部負担金(入院費については除く。)及び保険者が給付する附加給付を控除した額(以下「母子家庭等医療費」という。)を助成する。ただし、入院時食事療養費については、助成対象経費の2分の1を助成する。
(助成の方法)
第8条 村長は、受給者からの申請に基づき母子家庭等医療費を助成するものとする。
(届出の義務)
第9条 保護者は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに村長に届け出なければならない。
2 保護者は、その家庭に属する受給者の現況について、要綱の定めるところにより村長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 受給者は、医療費の助成を受ける権利を、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第11条 村長は、偽りその他不正行為により、医療費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(支払の調整)
第12条 この規則による助成をすべきでないにもかかわらず、この規則の助成として支払いが行われたときは、その支払われた助成金は、その後に支払うべき助成金の内払とみなすことができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、要綱で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
附則(令和元年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。