○恩納村文化情報センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年2月23日
教委規則第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村文化情報センターの設置及び管理に関する条例(平成26年恩納村条例第16号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 恩納村文化情報センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。
2 恩納村教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び恩納村商工観光課(以下「商工観光課」という。)は、センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(入館の制限)
第3条 館長は、次の各号の1に該当する者に対して入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1) 風紀を害し、秩序を乱すおそれのあるとき。
(2) 係員の指示に従わないとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(運営協議会)
第4条 条例第6条の規定に基づく恩納村文化情報センター運営協議会(以下「運営協議会という。」は、教育委員会が委嘱する委員をもって組織する。
2 運営協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選出する。
3 会長は、運営協議会を代表し、会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し会長は会議の議長となる。
6 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
7 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)により支給する。
第2章 図書館
(図書館の事業)
第5条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の趣旨に基づき、次の事業を行う。
(1) 子ども読書活動推進計画に関すること。
(2) 資料の収集、整理及び保存に関すること。
(3) 資料の閲覧及び貸出等に関すること。
(4) 読書会、研究会、講習会、映写会、資料展示等の開催及びその奨励に関すること。
(5) 読書団体等の育成に関すること。
(6) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し提供すること。
(7) 他の図書館との連携及び資料の相互貸借に関すること。
(8) 学校、公民館、博物館、研究所等との連携及び協力に関すること。
(9) 館内施設の提供に関すること。
(10) 読書案内、レファレンスに関すること。
(11) その他、必要な事業に関すること。
(登録の手続等)
第6条 貸出の登録を受けようとする者は、本人であることを確認できる書類(以下「確認書類」という。)を提示して、利用申込書(様式第1号)を館長に提出し、必要な事項を審査した後利用者カードを交付するものとする。
2 利用者カードの有効期限は、登録又は更新手続きを行った日から1年とし、住所、氏名の確認できる書類を提示することで更新することができる。
3 センターは、最終利用日より3年間利用のない登録者を抹消することができる。
4 利用カードの管理は、以下の通りとする。
(1) 個人の場合は、利用カードの管理は利用者本人とする。
(2) 団体の場合は、利用カードの管理はセンターとし、利用の際には該当団体の関係者であることとする。
(3) 利用カードは、他人に譲渡し、又は貸与、若しくは不正に使用してはならない。
(4) 利用カードが、交付を受けた者以外によって使用されたことにより損害が生じたときは、その責は当該利用カードの交付を受けた者に帰する。
(利用カードの再発行)
第7条 利用カードを紛失したとき、又は利用カード、若しくは利用申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を受けたときは、利用者の二重登録を防ぐために2か月の猶予をおいた後に、利用カードの再交付をすることができる。
3 利用カードを再交付したときは、当該届け出た者から実費を徴収することができる。
(個人貸出)
第8条 資料の個人への貸出し(以下「個人貸出」という。)は、第6条第1項の規定による登録を受けた者に対して行う。貸出を受ける者は利用者カードを提示しなければならない。
2 村内に在住する者のうち、高齢や障害等で直接来館が困難なものについては、館長が認めた場合は、家族等による代理貸出ができるものとする。
(団体貸出)
第9条 資料の団体への貸出し(以下「団体貸出」という。)は、代表者や事業所が村内に住所を有する者のうち館長が適当と認めるものに対し、本館において行う。
2 団体貸出の登録を受けようとする団体の代表者は、確認書類を提示して、団体貸出登録申込書(様式第2号)を館長に提出しなければならない。
(貸出冊数及び期間)
第10条 同時に館外貸出できる資料の冊数及び貸出期間は、次の各号のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、冊数及び期間を別に指定することができる。
(1) 個人貸出
視聴覚資料以外 10点以内 2週間
視聴覚資料 2点以内 1週間
(2) 団体貸出
視聴覚資料以外 50点以内 1ヶ月
視聴覚資料 3点以内 2週間
2 貸出を受けた者は、指定された期間内に返却しなければならない。ただし、貸出期間内であっても資料の返納を求めることができる。返納を求められた者は速やかにこれを返納しなければならない
3 貸出期間の延長は、個人貸出に係るもので貸出期間内に申出のあった場合に限り、返却期限日から2週間以内を限度とし館長が許可する。ただし、貸出し予約のあるものはこの限りでない。
(館外貸出の制限)
第11条 利用者が次の各号の1に該当するときは、館長の判断により館外貸出を許可しないことができる。
(1) 資料の返却を怠り、又は督促しても返納しない者
(2) 偽りその他不正行為によりカード交付を受けた者
(3) その他この規則の規定に違反していると認められる者
(1) 貴重資料
(2) 雑誌の最新号
(3) 新聞及び官公報類
(4) 寄託資料
(5) その他、指定した資料
(損害の賠償等)
第12条 利用者は、資料及び設備等を損傷又は紛失したときは現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(予約)
第13条 利用者は、館外利用中の資料又はセンターに所蔵していない資料について、予約行うことができるものとする。また、村内に在住・在勤・在学する利用者についてはリクエストを行うことができる。
2 前項の場合において、予約又はリクエストができる冊数は1人当たり合計で5冊までとし、利用者が申込用紙に記載し館長に提出するものとする。
3 館長は、利用者から所蔵がない資料の館内供用及び館外貸出の希望があった場合は、所蔵がある他の図書館の規則等に従い借用して提供ができるものとする。
(利用者の遵守事項)
第14条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 館内の秩序を乱し、又は、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 施設、器具及び資料を損傷し、又は滅失しないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
(資料の複写)
第15条 資料の複写は、複写を希望する者が複写申込書(様式第4号)を提出し、館長が認めた者に限るものとする。
2 資料の複写に要する費用は、利用者の負担とする。
3 資料の複写について、著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する責任は、当該複写の申込を依頼した者が負わなければならない。
4 図書館における複写機は、著作権法第31条の図書館等における複写にのみ利用できるものとし、その他の目的での使用はしないこと。
(利用の制限)
第16条 この規則に違反し、又は館長の指示に従わない者に対し、資料及び施設の利用を制限し、又は禁止することができる。
(寄贈及び寄託)
第17条 センターは、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 寄贈及び寄託資料の取り扱いは、センター所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。
3 センターは、寄託資料がやむを得ない事由により汚損又は破損、若しくは紛失したとき、その責めを負わないものとする。
(寄贈及び寄託の手続)
第18条 センターに資料の寄贈又は寄託しようとするときは、資料寄贈・寄託申込書(様式第5号)を館長に提出し、その承認を受けるものとする。
(専門的業務に関する研修)
第19条 職員は、情報提供サービスを向上させるため、専門的業務に関する研修に努めなければならない。
(職員)
第20条 文化情報センターに、館長、係長、司書、その他必要な職員を置く。
2 職員は、業務を通じて知り得た個人の秘密については、いかなる場合も外部に漏らしてはならない。
3 職員は、「図書館の自由に関する宣言」及び「図書館員の倫理綱領」の精神にのっとり、充実した住民サービスに努めなければならない。
第3章 観光案内フロア
(観光案内フロアの事業)
第21条 観光案内フロアは、恩納村を中心とした沖縄北部の観光情報提供のため次の事業を行う。
(1) 観光情報の収集、提供に関すること。
(2) 恩納村に関連する写真の収集、提供に関すること。
(3) 観光フロア什器の操作補助に関すること。
(4) 観光地の案内に関すること。
(5) 村内観光事業所との連携に関すること。
(6) その他必要な事業。
(観光パンフレットの配布)
第22条 観光パンフレット等の配布を行おうとする者は、パンフレット配布申込書(様式第6号)を商工観光課に提出し、その承認を受けなければならない。
2 配布期間が過ぎたパンフレット等は、文化情報センターにて廃棄することができる
(損害賠償等)
第23条 観光案内フロアの掲示物や什器を破損し、又は故障させた場合は、民法(明治29年法律第89号)その他法律に定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
第4章 電気充電設備
(利用の手続)
第24条 電気自動車充電設備(以下「充電設備」という。)を利用しようとする者は、充電設備を利用する前に、電気自動車充電設備利用申請書(様式第7号)を館長に提出するとともに、運転免許証等、本人確認が可能なものを提示しなければならない。
(利用料)
第25条 充電設備の利用料金は1申請につき30分、無料とする。
(遵守事項)
第26条 充電設備の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 緊急時を除き、主に営利目的に利用する電気自動車に利用しないこと。
(2) 駐車場として利用しないこと。
(3) 第26条に規定する利用手続きを行わずに充電設備を操作しないこと。
(4) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
(5) 設備を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(6) その他職員の指示に反する行為をしないこと。
(損害賠償等)
第27条 充電設備を利用したことによる利用者の健康上の害又は電気自動車の不具合等が生じても、村はその賠償の責めを負わない。
2 利用者は、充電設備を破損し、又は故障させた場合は、民法(明治29年法律第89号)その他法律に定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第3号)
この規則は平成31年4月19日に施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
施設 | 開館時間 | 休館日 |
図書館 | (1) 火曜日~金曜日 10時~19時 (2) 土曜日・日曜日 10時~17時 (3) 国民の祝日の開館時間は、前項の規定にかかわらず、10時から17時までとする。 (4) オンラインによるサービス時間は開館時間とは別に365日24時間とし、資料の検索や予約の申し込みができる。 | (1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合はその翌日) (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「国民の祝日」という。)の翌日。(当該翌日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たるときは、当該翌日後の平日)ただし、振替休日は休館とする (3) 12月28日から翌年1月3日まで (4) 6月23日(慰霊の日)の翌日(ただし、この日が月曜日に当たるときは、その翌日) (5) 館内整理日 毎月第3木曜日 (6) 特別整理期間 毎年1回、15日以内で館長が指定する日 (7) その他、館長が必要と定めた日 |
コミュニティールーム | (1) 火曜日~金曜日 10時~19時 (2) 土曜日・日曜日 10時~17時 (3) 国民の祝日の開館時間は、前項の規定にかかわらず、10時から17時までとする。 | (1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合はその翌日) (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「国民の祝日」という。)の翌日。(当該翌日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たるときは、当該翌日後の平日)ただし、振替休日は休館とする (3) 12月28日から翌年1月3日まで (4) 6月23日(慰霊の日)の翌日(ただし、この日が月曜日に当たるときは、その翌日) (5) 館内整理日 毎月第3木曜日 (6) 特別整理期間 毎年1回、15日以内で館長が指定する日 (7) その他、館長が必要と定めた日 |
観光フロア | (1) 火曜日~金曜日 10時~18時 (2) 土曜日・日曜日 10時~17時 (3) 国民の祝日の開館時間は、前項の規定にかかわらず、10時から17時までとする。 | (1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合はその翌日) (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「国民の祝日」という。)の翌日。(当該翌日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たるときは、当該翌日後の平日)ただし、振替休日は休館とする (3) 12月28日から翌年1月3日まで (4) 6月23日(慰霊の日)の翌日(ただし、この日が月曜日に当たるときは、その翌日) (5) その他、館長が必要と定めた日 |
展望室 | (1) 火曜日~金曜日 10時~19時 (2) 土曜日・日曜日 10時~17時 (3) 国民の祝日の開館時間は、前項の規定にかかわらず、10時から17時までとする。 | (1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合はその翌日) (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「国民の祝日」という。)の翌日。(当該翌日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たるときは、当該翌日後の平日)ただし、振替休日は休館とする (3) 12月28日から翌年1月3日まで (4) 6月23日(慰霊の日)の翌日(ただし、この日が月曜日に当たるときは、その翌日) (5) その他、館長が必要と定めた日 |
電気充電設備 | (1) 火曜日~金曜日 10時~19時 受付時間は18時までとする。 (2) 土曜日・日曜日 10時~17時 受付時間は16時半までとする。 (3) 国民の祝日の開館時間は、前項の規定にかかわらず、10時から17時までとする。 受付時間は16時半までとする。 | (1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合はその翌日) (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「国民の祝日」という。)の翌日。(当該翌日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たるときは、当該翌日後の平日)ただし、振替休日は休館とする (3) 12月28日から翌年1月3日まで (4) 6月23日(慰霊の日)の翌日(ただし、この日が月曜日に当たるときは、その翌日) (5) その他、館長が必要と定めた日 |
様式 略